給与所得控除とは?特別控除や所得控除との違い・計算方法をわかりやすく解説

給与所得控除のイメージ画像

従業員の給与計算を行う際に「給与所得控除」で悩むケースも少なくありません。

給与所得控除を理解するには、計算方法だけでなく、特定支出控除や所得調整控除、2020年の所得税改正などを知る必要があります。

この記事では、給与所得控除の計算に必要な知識を詳しく解説していきます。 給与計算方法や改正点などについてぜひ参考にして下さい。

給与所得控除とは

そもそも給与所得とは、従業員に支給される給料・賃金・賞与を指します。一部を除いた現物支給も給与所得に含まれます。

給与所得控除の意味・概要

給与所得控除とは、給与所得を求める際に収入金額から差し引ける金額です。会社員やアルバイト・パートのような給与所得者の税金(所得税・住民税)を計算する際、経費に該当するものを控除することを意味します。

収入が高ければ高いほど給与所得控除額の割合は少なくなり、税金負担が重くなりますが、国による統計調査によって、給与所得控除の基準は毎年見直されています。

給与所得控除の必要性

個人事業主の場合は事業でかかった経費(交際費や広告費など)を収入から差し引くことができます。しかし会社員のような給与所得者には経費という概念がなく、給与所得控除によって一定額を控除できる仕組みとなっています。

給与所得控除の目的

給与所得控除の目的には以下の2つがあります。

給与所得者の経費を計上するため

個人事業主と同じように、会社員が給与を得るために支出した自己負担分は経費と見なされます。

たとえば手帳、筆記用具、スーツ、カバン、靴などは会社員にとって必須ではないでしょうか。ビジネス書のような書籍代もかかっているかもしれません。

そのような出費を経費と見なし、収入から控除するのが給与所得控除です。

給与所得者が増加したことによる公平性のため

会社員としての自己負担分が経費であれば、個人事業主と同じように個別計算が必要かもしれません。しかし日本全国の会社員が経費計算して収入から控除すれば、税務署の確認作業が追い付かないでしょう。

その解決策として給与所得控除を設けることにより、複雑な計算を減らすと同時に公平性も保っているのです。

給与所得と特定支出控除

給与所得者には給与所得控除以外に特定支出控除という控除が認められています。

特定支出控除の概要

特定支出控除とは、給与所得者でも認められる特定の経費で、給与所得控除額の1/2を超えた分に適用されます。下記が計算式です。

給与収入-給与所得控除-特定支出控除=給与所得

特定支出控除の適用を受けるには、会社員でも確定申告をしなければなりません。その際は「特別支出控除に関する明細書」や「給与の支払者の証明書」などを添付する必要があります。

特定支出控除として認められる項目

特定支出控除として認められる項目には以下があります。

・通勤費:交通費や交通費以上の運賃を支払った場合の費用

・転居費:転勤のために必要な転居費用

・研修費:職務に必要な技術や知識を得るための研修費用

・資格取得費:職務に必要な資格取得の費用

・帰宅旅費:単身赴任先などからの帰宅費用

・勤務必要経費:図書費、衣服費、交際費など

上記のうち、給与支払者が特定支出と証明したものが特別支出控除として認められます。

なお、合計額が65万円を超える場合は65万円となります。

給与所得控除と所得控除の違い

所得控除とは、給与所得控除のほかに一定の条件を満たすことで控除される金額を指します。

所得控除とは?

所得控除は納税者の個人的な事情を考慮して設定された制度です。

給与所得控除と名称が似ていますが、給与所得控除が会社員のような給与所得者に適用されるのに対して、所得控除は個人事業主やフリーランスにも適用されます。

ただし所得控除は、年末調整や確定申告時に申請が必要です。会社員の場合は年末に配布される書類に扶養家族や生命保険などを記入することで対象となります。

なお、基礎控除に関しては申請不要です。

主な所得控除の項目

所得控除の種類は以下です。

1.物的控除

・雑損控除

・医療費控除

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・寄付金控除

2.人的控除

・障害者控除

・寡婦・ひとり親控除

・勤労学生控除

・配偶者控除

・配偶者特別控除

・扶養控除

・基礎控除

会社員に適用されやすいのは医療控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除です。

【2020年】基礎控除・所得控除改正点

2020年以後の所得税改正により、基礎控除額が増額して給与所得控除が減少しています。

基礎控除額の増額

改正前の基礎控除額は一律38万円でしたが、改正後は48万円にアップしています。ただし合計所得金額2,400万円以下の場合は48万円全額が適用されますが、2,500万円を超えると適用されません。

給与所得控除の減額

改正前の給与所得控除の最低額は65万円でしたが、改正後は55万円に引き下げられました。また改正前の控除上限額は220万円でしたが、改正後は195万円に減額しています。

給与所得控除の計算方法

給与収入に応じて給与所得控除の計算方法は定められています。特に2020年の年末調整から計算式が変更されているので注意が必要です。

2020年以降の給与所得控除の計算式

2020年以降の給与所得控除として、給与収入が1,625,000円までは550,000円を控除できます。控除額の上限は8,500,001円以上の場合の1,950,000円です。

また、給与収入1,625,000円~8,500,001円までは段階的に計算式が異なります。たとえば給与収入2,000,000円の場合は収入金額×30%+80,000円を控除できるので、計算式は以下のようになります。

2,000,000円×30%+80,000円=680,000円

年末調整で申告するには?

年末調整で給与所得控除を申告するには、「給与所得者の基礎控除申告書」に給与所得控除額を記入して提出します。

所得金額調整控除の新設

2020年に新設された所得金額調整控除とは、給与収入が850万円を超える人の税金負担を緩和するために設けられた制度です。   

適用条件

給与収入が850万円を超える居住所で以下のいずれかに該当することが条件です。

・本人が特別障害者であること

・23歳未満の扶養親族がいる人

・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人

特別障害者

身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている人などが適用されます。

23歳未満の扶養親族がいる人

0歳から22歳までの扶養親族がいれば対象となります。

特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人

本人と生計を同じくする所得48万円以下の特別障害者である配偶者または扶養親族がいれば対象になります。

給与所得控除は年末調整で申告が必要!正しい計算を

給与所得控除を正しく計算するには、給与所得控除の必要性と目的を知ったうえで、特別支出控除や所得調整控除の仕組みを理解することが大切です。

他にも給与所得控除と所得控除の違いや、基礎控除・所得控除の改正点などをお伝えしましたが、いずれも従業員の給与計算や年末調整、確定申告に必要な知識といえるでしょう。

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