手形とは?種類や取引の流れ、メリット・デメリット、注意点を解説

手形のイメージ画像

オンラインバンキングが普及している現在でも、現金・預金に代わる決済手段として手形を用いる企業が少なくありません。企業の信用力を証明する証書としても機能しており、適切に活用すれば資金の流れをコントロールできる反面、正しく取り扱わないと企業経営に深刻な影響を及ぼします。

そのため、手形取引のルールや性質を十分理解しておくことが大切です。この記事では手形の種類や取引の流れ、手形取引のメリット・デメリットについて解説します。

手形とは

手形とは、取引先と合意した期日に券面に記載された金額を支払うと約束したことを示す証書で、ビジネスでは現金に代わる決済手段として広く用いられています。取引先に手形を振り出した時点で代金を支払ったとみなされ、しかも支払期日まで手元に現金を残せるのが特徴です。

支払期日より前であれば、他の取引先への代金を決済するために手形を譲渡できます。手形を振り出すには当座預金口座が必要ですが、口座残高がない状態でも手形は振り出せます。そのため、手形を振り出せる企業は一定の信用力を備えていると判断されます。

なお、小切手も現金の代わりとして用いられ、一定の条件で譲渡も認められますが、手形とは異なり銀行に呈示すればいつでも現金化できます。

手形の種類と取引の流れ

手形は約束手形と為替手形の2種類で、金融機関から交付された統一手形用紙を使って振り出す仕組みです。約束手形・為替手形の特徴や取引の流れについて解説します。なお、支払手形・受取手形は勘定科目にあたります。

約束手形

約束手形とは、代金を支払う人(振出人)が代金を受け取る人(受取人)に対して、両者で取り決めた支払期日に決められた金額を支払うと約束したことを示す証書です。

支払金額よりも当座預金口座の残高が少ない状態でも約束手形を振り出せるので、企業の信用力をもとにした高額な取引が可能となり、ビジネスの活性化にもつながります。別の取引先に代金を支払うために、約束手形に裏書して譲渡することも可能です。

約束手形を現金化するには、支払期日を含めて3営業日以内に最寄りの金融機関に約束手形を呈示して取立を依頼する必要があります。約束手形を発行した金融機関以外に呈示する場合は、金融機関が定める期日までに取立依頼の手続きが必要です。

約束手形を呈示した後、振出人の当座預金口座に支払金額以上の残高があれば、3営業日前後で受取人の口座に振り込まれます。

為替手形

為替手形も支払期日に決められた金額を支払うと約束したことを示す証書ですが、約束手形と異なり第三者である支払人が加わった三者間取引が基本です。為替手形を振り出すことで、受取人に対する売掛金と支払人に対する買掛金が支払期日に相殺されます。入出金が伴わないため、手元の現金が少ない状態でも買掛金を決済できます。

売掛金と買掛金が相殺される流れ

  1. B社(振出人)はA社(受取人)に100万円の売掛金(債権)がある
  2. C社(支払人)はB社に100万円の買掛金(債務)がある
  3. B社はC社に「A社へ直接代金を決済すれば、債務を免除する」と提案する
  4. C社はB社の提案を承諾する
  5. 支払期日になると、A社の売掛金とC社の買掛金が相殺される

相殺の結果、精算額が生じた場合は約束手形と同様の流れで現金化の手続きが進められます。

手形取引のルールや特徴

手形取引には独自のルールや特徴があるため、十分に理解した上で適切に対応しないと企業の信用が低下するなどのトラブルにつながります。取引金額によっては印紙税が課税される場合がある点にも留意しておきましょう。

手形サイト(支払期日までの期間)の決め方

手形の振出日から支払期日までの期間(手形サイト)は、振出人と受取人が合意した上で設定するのが基本です。手形は基本的に支払期日まで現金化できず、手形サイトが長くなるほど受取人の資金繰りへの影響が大きくなるため、30日~120日の間で取り決めるのが一般的です。

なお、2021年1月に中小企業庁の手形通達の見直しが決まり、2024年をめどに下請代金の支払に関連する手形サイトが60日以内に短縮される見込みです。

手形割引について

手形割引とは、手形を支払期日前に現金化したい場合に金融機関や手形割引業者(ノンバンク)で手形を買い取ってもらう仕組みです。「手形を割る」という場合もあります。手形割引では申し込んだ日から本来の支払期日までの割引料が必要となるため、実際に受け取れる金額は額面より少なくなります。

割引率は振出人の信用度などによって変動し、金融機関の場合は年1.0%~5.0%程度、ノンバンクだと年5.0%~20.0%程度です。

手形の裏書について

支払期日前であれば、手形に裏書した上で第三者への譲渡が可能です。最初に裏書する際は、受取人と第一裏書人の名称が同じでなければなりません。2番目以降の裏書でも、被裏書人欄とその直下にある裏書人欄の名称が一致している必要があります。

裏書が連続していないと振出人から支払を拒絶され、現金化できなくなるのでご注意ください。被裏書人欄に何も記載しない状態でも白地式裏書として譲渡でき、裏書も連続しているとみなされます。

手形のジャンプについて

手形のジャンプとは、手形を持っている人(受取人)の了承を得て手形の支払期日を延期してもらうことで「手形の書き換え」と呼ぶこともあります。

受取人が金融機関に手形を呈示する前に古い手形を回収し、無効化した上で新たな支払期日を記載した手形を振り出します。新しい手形の支払金額に、支払期日を延長した分の金利などを上乗せするのが一般的です。

手形のジャンプを要請された段階で振出人の資金繰りが悪化している場合が多いため、慎重な債権管理が必要です。

金額に応じて課せられる印紙税

手形を発行する際は、支払金額に応じて最大20万円の印紙税が課税されます。振出人が手形に収入印紙を貼って納税するのが基本ですが、振出人の署名がない場合は受取人や支払人といった手形の当事者に納税義務が生じます。印紙税額は以下のとおりです。

支払金額 印紙税額
10万円未満 非課税
10万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1000万円以下 2,000円
1000万円超2000万円以下 4,000円

手形取引3つのメリット

手形取引で得られる、3つのメリットを紹介します。

1.支払期日を先延ばしにできる

手形取引では支払期日を数ヶ月先まで延ばせるので、ゆとりを持った資金繰りが可能です。手元の現金が少ない状況でも商品・サービスを購入できるため、ビジネスチャンスを逃さずに済みます。現金不足によって生じがちな、黒字倒産のリスクも軽減できます。

2.利息が発生しない

銀行融資を受ける場合に必要な利息や保証料が必要となりますが、手形取引では手形サイトの長短にかかわらず利息が発生しません。高額な取引になるほど利息の節約効果が高まり、キャッシュフローにも余裕が生まれるでしょう。仕訳も「支払手形」一行で済むため、経理処理も楽になります。

3.社会的信用を得られる

手形取引を行うには、銀行の審査をクリアした上で当座預金口座を開設する必要があります。そのため、手形を振り出せる企業は信用度が高いと評価され、取引先からの信頼獲得にもつながります。

手形取引2つのデメリット

手形取引で生じる可能性がある、2つのデメリットについても確認しておきましょう。

1.印紙税が必要になる

支払金額が10万円以上の手形取引では印紙税が必要となるため、手形の発行枚数が多くなると負担が多くなりがちです。領収書を発行する時にも印紙税が発生する点も留意しておきましょう。為替手形を活用した印紙税の節約も検討するとよいでしょう。

2.不渡りが生じると経営危機に陥る

手形の支払期日に当座預金口座の残高が不足すると「不渡り」となり、受取人の資金繰りに影響を及ぼすなど取引先に迷惑をかける上に、企業の信用低下を招きます。不渡り情報はすべての金融機関に共有され、6ヶ月以内に2度目の不渡りを起こすと2年間の銀行取引停止処分を受けるので要注意です。

当座預金口座が利用できなくなる他、金融機関から融資を受けている場合は残債の一括弁済を求められるため、事実上の倒産に追い込まれます。現金が不足しないよう、日頃から資金繰りや売掛金などの債権管理を徹底することが不渡りのリスクを回避する方法の一つです。

手形を振り出す際の注意点

手形を振り出す時は、金額を書き換えられないように細心の注意を払う必要があります。改ざん防止の観点から、チェックライターで金額を印字するのが一般的です。

金額の先頭に「¥」印を、末尾に「※」または「★」を付けて、後から数字を付け足されないようにします。法的には漢数字で金額を手書きすることも許容されていますが、何らかの文言を追記された時の検証が難しくなるのでご注意ください。

金額の他にも、受取人の会社名(氏名)・振出日・支払期日や振出人の住所・氏名の記載と銀行届出印の押印も必須です。振出人の住所・氏名はゴム印の押印でも問題ありません。

手形の余白には自由に文言を記載できますが、記載した内容によってはトラブルの原因になったり手形自体が無効になったりする場合があるため、整理番号程度にとどめるのが無難です。

手形を受け取る際の注意点

手形を受け取ったら金額や支払期日だけでなく、以下の内容が記載されているかどうかを必ず確認してください。なお、統一手形用紙には「約束手形」「為替手形」と印字されているので、手形の種別に誤りがないかも確認するようにします。

手形に記載するべき内容

  • 振出日
  • 振出地の住所
  • 振出人の氏名(自筆または押印)
  • 支払地
  • 支払場所
  • 為替手形の場合は、引受日と引受地の住所
  • 引受人の氏名
  • 裏書きがある場合は、裏書きが連続しているかどうかも確認

金額の誤りが見つかった場合は、正しい金額で手形を振り直すよう振出人に要請します。金額以外の誤りは振出人の訂正印があれば内容を訂正できますが、裏書譲渡後に訂正事項が生じた場合は関係者全員の同意がなければ訂正できません。

1人でも不同意なら訂正前の内容で手形取引を進めることになるため、不利益を避けるためには手形を受け取った直後のチェックが重要です。

手形を譲渡する際は、被裏書人欄の会社名とその次の裏書人欄の署名または記名が一致するように注意します。

約束手形は2026年に廃止?

約束手形は企業間取引で広く利用されていますが、銀行振込と比べると取引先から現金を得るまでに時間がかかりがちです。統一手形用紙の紛失リスクもある他、手形用紙の交付手数料を大幅に値上げする銀行も相次いでおり、取引コストも高くなっています。

そのため経済産業省では、2026年をめどに「電子記録債権(でんさい)」に移行した上で紙の約束手形を廃止するよう呼びかける方針を固めました。

電子記録債権への移行によって手形の分割譲渡が可能になる他、売掛債権も同時に管理できるようになるなど利便性の向上が期待されています。

新型コロナウイルス感染症の影響と手形の取り扱い

新型コロナウイルス感染症の影響によって厳しい資金繰りを余儀なくされる企業が急増しています。そのため全国銀行協会では、金融庁と日本銀行からの要請を受けて手形や小切手の取立・決済に関する特別措置を実施中です(2022年1月1日時点)。

資金不足で不渡りが生じた企業に関する取引停止処分やすべての金融機関への情報共有は、当面の間猶予されています。支払期日を過ぎた手形・小切手についても、関係する金融機関と協議した上で取立が可能になっています。

手形取引の際は資金繰りの把握が不可欠

手形取引では支払期日まで現金の動きが生じないため、資金繰りにゆとりを持たせることができ、黒字倒産のリスクも軽減できます。一定の社会的信用も得られる反面、取り扱いを誤ると深刻なトラブルに発展する恐れがあるので取引にあたっては慎重さが求められます。

支払期日前に現金が必要な場合は手形割引を利用できますが、割引料が必要になる点には留意が必要です。手形取引を有効に活用するためには、こまめに資金繰りを把握することが必要不可欠です。

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