失業した人がもらえる、雇用保険の受給資格を証明する書類「雇用保険受給資格者証」。失業認定日や再就職時に必要となる書類なので、いつ、どこでもらえるのか気になるという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、雇用保険受給資格者証の概要や取得方法、見方、再発行の方法などについて詳しく解説します。また、併せて雇用保険受給までの流れや雇用保険を受給する条件なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
雇用保険受給資格者証とは?
雇用保険受給資格者証とは?取得方法や見方・再発行の方法を解説
雇用保険受給資格者証について
「雇用保険受給資格者証」とは、雇用保険(基本手当)の受給資格があることを証明する書類です。失業認定日にこの書類がないと雇用保険手当を受給できないため、大切に保管しておく必要があります。そもそも雇用保険とは、失業した人が就職の促進・生活の安定のために受けられる政府管轄の保険制度です。
従業員を雇用する企業はその規模にかかわらず、加入が義務付けられています。雇用保険の適用対象となるのは「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込がある」従業員です。雇用保険に加入していた会社を辞めた場合、手続きを行うことで一定期間雇用保険手当が支給されます。
雇用保険被保険者証との違い
「雇用保険被保険者証」とは、雇用保険へ加入していることを証明する書類です。雇用保険受給資格者証と間違えやすい書類ですが別ものになります。
雇用保険への加入手続きは会社が行い、発行された雇用保険被保険者証は会社が保管して、退職時に退職者へ渡されるのが一般的です。
再就職の時に必要になる
雇用保険受給資格者証は退職後にもらうことができ、雇用保険手当の受給時や転職先企業の入社手続きなどで必要になります。再就職後、雇用保険受給資格者証をすぐに提出しなければならないため、なくさないように気をつけておきましょう。
(仮)が記載されている場合
まれに、雇用保険受給資格者証に(仮)が記載されているケースがあります。
これは、退職した会社から離職票が送られていなかったり、離職票に記載の内容が確認中だったりした場合に仮の雇用保険受給資格者証として発行されたものであり、正式な書類ではありません。仮の雇用保険受給資格者証では雇用保険手当を受け取れないので注意が必要です。
雇用保険受給資格者証の取得方法
ここでは、雇用保険受給資格者証の取得方法について解説します。
いつ・どこでもらえる?
ハローワークで雇用保険・失業給付の受給手続きを済ませて受給資格が決定すると、雇用保険受給者初回説明会の日程が知らされます。説明会では雇用保険の受給に関する説明が行われ、その後、雇用保険受給資格者証が渡されます。
雇用保険受給資格者証はコンピューター処理を行うものなので、折り曲げないように気をつけましょう。失業認定日に必要となるほかの書類と一緒に保管しておくのがおすすめです。
手続きに必要なもの
雇用保険受給資格者証を取得するための手続きには以下が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票
- 住民票、運転免許証、健康保険者証など、住所・年齢を確認できるもの(官公署発行のもの)
- 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm/ 正面上半身が写っているもの)
- 認印
- マイナンバーカード、もしくはマイナンバーがわかる資料
- 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
事前にしっかりと確認し、手続きの際には忘れないよう持参しましょう。
雇用保険受給資格者証の見方
ここでは、雇用保険受給資格者証の見方について解説します。
表面
雇用保険受給資格者証の表面には、給付を受ける本人の氏名や生年月日、離職した年月日などの個人情報をはじめ、求職者番号、雇用保険の被保険者番号、離職理由などが記載されています。
ちなみに、被保険者番号は労働者に紐づいているため、転職しても原則変わることはありません。
裏面
雇用保険受給資格者証の裏面には、これまで受給してきた雇用保険に関する履歴が記載されています。どんな種類の給付をどれくらいの期間受けたのかがわかるようになっており、雇用保険受給資格者証を受け取った時点ではほとんど情報が記載されていません。
給付を受けるたびに履歴が記載されていく仕組みです。また、準備しておいた証明写真を貼る枠も設けられています。
離職理由と年齢は特に重要
雇用保険受給資格者証の表面に記載されている離職理由と年齢は、特によく確認する必要があります。会社を退職した時点の年齢が離職時年齢です。
特定受給資格者の場合、年齢は30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満のように細かく区分されていて、離職時の年齢が受給日数に大きく影響します。
また、離職理由によっても受給できる失業保険の金額や期間が変わってくるため、間違いがないかしっかりと確認しましょう。
雇用保険受給資格者証で受けられる手当
雇用保険受給資格者証で受けられる手当には、「雇用保険手当」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4つがあります。ここでは、それぞれについて解説します。
雇用保険手当
雇用保険手当(基本手当)とは、雇用保険被保険者が失業し求職している際に、本人の手続きにより支給される手当です。働く意志と能力がある労働者が失業中、再就職するまでの生活を支える目的で支給されます。雇用保険手当の支給日数は離職理由や被保険者期間によっても異なりますが、原則として離職日の翌日から1年間となっています。
ただし、雇用保険被保険者であっても、受給要件を満たしていない場合は受給できません。
就職促進給付
就職促進給付とは、失業者が安定した職に就くことを支援するための給付金です。就職促進給付には就業促進手当や移転費、求職活動支援費などがあり、早期に再就職した場合には再就職手当を受給することもできます。
再就職手当は再就職の入社日決定から約1カ月後に受給でき、また入社日から6カ月後の翌日以降には前職よりも賃金が低い場合は、就業促進定着手当も受給可能です。それぞれの給付はハローワークの窓口で申請しましょう。支給額は失業保険の支給残日数によって異なります。
教育訓練給付
教育訓練給付とは再就職の促進を図ることを目的に、労働者のキャリア形成や能力開発を支援するための制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、かつ条件を満たした人に支払った費用の一部を支給します。教育訓練には「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」の3つがあり、レベルに応じて給付率が異なります。
専門実践教育訓練の講座には看護師や作業療法士、保育士、美容師など、一般教育訓練の講座にはファイナンシャルプランナーや簿記検定、宅地建物取引士、TOEICなど、さまざまな講座が用意されています。離職後にキャリアアップを目指す人にはぜひ活用してほしい制度です。
雇用継続給付
雇用継続給付とは、労働者が働けない理由がある場合に所得を保証する制度です。雇用継続給付には「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の3つがあります。高年齢雇用継続給付は働きながら受けられる給付で、賃金が下がった被保険者が対象となります。
育児休業給付は育児休業期間中に支給され、育児休業中の生活を保証するためのものです。また、介護休業給付は、要介護状態にある家族を介護するため休業する場合に支給されます。いずれも支給要件が定められているので、事前に確認しておきましょう。
雇用保険受給資格者証がない場合の対処法
ここでは、「失業保険を受給したいのに雇用保険受給資格者証がない」という場合の対処法について見ていきましょう。
雇用保険受給説明会に参加したかを確認
原則として、雇用保険受給資格者証はハローワークで開催される雇用保険受給説明会に参加する際にもらえます。手元に雇用保険受給資格者証がないという場合は、説明会に参加したかを確認してみましょう。
郵送で送られていないか確認
雇用保険受給資格者証は、雇用保険受給説明会参加時にもらえます。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、なかには説明会を開催しないハローワークもあります。
そのような場合は失業認定が郵送されることもあるため、初回失業認定終了後に郵送で届いていないか確認してみてください。
再発行の手続き方法
万が一雇用保険受給資格者証を紛失した場合は、ハローワークで再発行することが可能です。雇用保険受給資格者証には個人情報が記載されているため、悪用されるなどのトラブルを避けるためにも速やかに手続きを行いましょう。
電子申請でも手続きは行えますが、事前に電子証明書を取得する手間がかかります。窓口の場合は即日発行できるため、急ぐ場合はこちらがおすすめです。再発行申請の際には、窓口に身分証明書と印鑑を持参しましょう。
また、原則として再発行手続きは受給者本人が行うことになっていますが、代理人による申請も可能です。代理人が申請する場合は、受給者の本人確認書類・委任状・代理人の本人確認書類・受給者本人が記入した雇用保険被保険者証再交付申請書が必要となるため、事前に準備しておくと手続きがスムーズに運びます。
雇用保険受給までの流れ
雇用保険手当は必ずしも申請したらすぐに受け取れるというものではありません。要件によっては、受給までに1〜2カ月かかる場合もあります。ここでは、雇用保険受給までの流れについて解説します。
退職・離職票を受け取る
離職票とは、失業した際に退職した旨や退職理由、給与の額などを証明する書類です。退職した会社がハローワークで手続きして用意します。離職票には「被保険者資格喪失確認通知書」「被保険者離職証明書の本人控」の2つがあります。
退職後なるべく早く雇用保険手当をもらうためにも、退職時に会社へ離職票の発行依頼をしておきましょう。一般的に、離職後2週間〜1カ月ほどで退職者の元へ郵送されます。
ハローワークで求職を申し込む
雇用保険手当の給付を受けるためには、ハローワークで求職の申し込みが必要です。求職の手続きは郵送やオンラインでは行えず、現住所がある市区町村管轄のハローワークへ直接足を運ぶ必要があります。ハローワークの職員と面談し、受給資格が決定します。求職手続きには離職票など必要な書類があるので、忘れずに持参しましょう。
求職の申し込みをした当日が「受給資格決定日」となり、この日から7日間は待期期間とされ雇用保険手当は支給されません。また、次のステップとなる雇用保険受給説明会の案内もあります。
説明会に参加・雇用保険受給資格者証を受け取る
7日間の待機期間を経たあとに雇用保険受給説明会が開催されるので、忘れずに出席して雇用保険受給資格者証を受け取りましょう。雇用保険受給説明会とは、雇用保険手当を受給するための資格や段取りなどについて説明を受ける会です。説明会に参加したタイミングで「失業認定日」が決定します。
説明会の所要時間は約2時間で、不正受給にならないための注意点や再就職手当などについても説明されます。なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、一部のハローワークでは説明会の開催が中止されているところもあります。その場合はオンラインで説明が受けられるので、管轄のハローワークで確認してみましょう。
失業認定・雇用保険手当受給
雇用保険手当を受給するためには、指定された失業認定日にハローワークへ足を運び、求職活動を行う必要があります。初回の失業認定は失業保険の受給資格決定から約3〜4週間後となり、その後4週間に1度のペースで設定されています。
失業認定を受けるためには月2回以上の求職活動が求められ、失業認定申告書に活動の実績を記載しなければなりません。また、認定日には、求職活動の状況や健康状態などの確認も行われます。認定日はよほどの事情がない限り変更できないため、指定された日時に忘れずにハローワークを訪れましょう。
雇用保険手当の支給日は退職理由によって異なります。会社都合や自己都合でも正当な理由がある場合は、初回失業認定の1週間後に指定口座へ振り込まれます。4週間に1度の失業認定を受けることで、最大28日分の手当を受給可能です。
一方、自己都合や懲戒解雇されて退職した場合は2カ月間の給付制限があり、2回目の失業認定後に手当を受給できます。それ以降は、会社都合で辞めた場合と同様の扱いとなります。
就職後は雇用保険受給資格者証をハローワークに提出
求職活動を行なって再就職が決まったら、雇用保険手当の受給停止手続きを行います。まずは、内定を受けたらすぐにハローワークへ連絡しましょう。内定先の企業に採用証明書への記入を依頼し、記入済みの書類と雇用保険受給資格者証、失業認定申告書をハローワークへ提出します。手続きが完了後、雇用保険手当の支給が停止となります。
再就職先での勤務がスタートする前までに雇用保険手当の受給停止手続きを完了させる必要があるため、採用証明書などの書類は内定日から、遅くても就業開始日の前日までに提出するようにしましょう。
雇用保険を受給する条件
雇用保険手当は退職者が全員もらえるものではなく、受給要件を満たしている必要があります。ここでは、雇用保険手当を受給する条件について見ていきましょう。
失業状態であること
雇用保険手当を受給するためには、失業状態の必要があります。失業状態とは、就職する意思や能力があり、求職活動を行なっている状態を指します。そのため、雇用保険の加入者であっても家業や学業に専念する、自営業を始める、すでに次の就職先が決まっている人などは該当しません。
ただし、病気やケガ、妊娠、出産、育児、家族の介護などを理由にすぐに働けない場合や、定年後すぐに働かない場合などは例外です。ハローワークで失業給付金の受給期間延長手続きを行うことで、再び働ける環境が整ったら給付を受られます。
雇用保険加入期間の条件を満たしている
退職日以前の2年間に、雇用保険加入期間が通算で12カ月以上あることも条件です。賃金の支払いがあった日数が11日以上ある、もしくは賃金支払いの対象となる時間数が80時間以上ある月を1カ月と数えます。
ただし、倒産やリストラなどを理由に離職した特定受給資格者や、病気・ケガ・出産などを理由に失業した特定理由離職者などは、雇用保険加入期間が通算6カ月以上あれば雇用保険手当の受給が可能です。
ハローワークで求職の申し込みをしている
雇用保険手当は働く意思があり、求職活動をしていなければもらえません。そのため、まずはハローワークで求職の申し込みを行い、指定された認定日にハローワークへ足を運びましょう。
給付制限に注意
上記で紹介した条件を満たしていても、雇用保険手当の給付に制限がかかるケースがあります。離職による給付制限は、正当な理由がない自己都合による退職や重責解雇された場合に適用されます。これまではどちらも待機期間終了後3カ月の給付制限がかかっていましたが、令和2年10月以降、自己都合での退職の場合は5年間のうち2回までは給付制限が2カ月となりました。
また、ハローワークから紹介された仕事や公共職業訓練、再就職に必要な職業指導などを正当な理由なく断った場合にも、断った日から1カ月間は給付制限がかかります。
まとめ
失業は人生の一大事です。失業中の生活を保障するためにも、速やかに雇用保険手当の手続きを行いましょう。雇用保険手当は失業者全員にではなく、雇用保険に加入していた、かつ働く意思があり求職活動をきちんと行なっている人に対して支給されます。
認定日や再就職時には雇用保険受給資格者証が必要となるので、きちんと保管しておくことが必要です。万が一紛失した場合は、速やかにハローワークで再発行手続きを取りましょう。
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