4月の労働基準法改正で、気を付けるべき「働き方改革」のポイントとは?

(写真=CORA / PIXTA)

2019年4月から、労働法が改正されました。今回の改正では、同一賃金同一労働 や、勤務間インターバル 、高度プロフェッショナル人材 など、多くの部分が変更になります。「働き方改革」とも言われている今回の法改正ですが、いったいどのように法律が変わるのでしょうか。法改正のポイントと、企業サイドが注意すべきことについて解説します。

4月からの労働法改正で、働き方が変わる

昨年に成立した、「働き方改革法」とも呼べる、労働法の改正が、いよいよ2019年の4月に施行されました。

今回の労働法改正の主な目的は、多様な働き方の実現です。労働者が、それぞれの事情に応じて、多様な働き方を選択できることを推進するため、長時間労働の是正や、 多様で柔軟に働けるシステムの実現、雇用形態によらない、公正な待遇を確保するために、成立した法律になります。そのため、これらの働き方改革法を知ることは、今後、人材の流動性が進む中、どのように我々は雇用を確保するか、労使関係をどう作るかを考える上で、大きなヒントになるのです。

今回の法改正のポイントは?

では、今回の法改正で、大きく変わるところを見ていきましょう。

労働時間の上限規制

現在も、「36協定」という、残業を月45時間、年360時間までとする法律はあります。しかし、この法律は、特別措置等で、上限を撤廃することも可能でした。今回は、360時間を超えた場合の罰則が設けられるなど、かなり厳しく36協定を遵守するような法案になりました。ドライバーや医師など、一部職種では例外がありますが、一般サラリーマンの過度な残業に対しては、厳しく対処していく方針となったのです。

有給休暇の義務化

有給休暇についても、これまでは任意で取得するものでしたが、会社が期日を指定し、最大5日間の取得を義務付けることとなりました。いままで有給を取れなかった人も、必ず有給をとることが必要になります。現状、有給休暇の取得率は5割を切っており、これを向上させるための施策となります。

同一賃金同一労働

パートタイムや契約社員と正社員との格差を縮小する、同一賃金同一労働に関する法律も施行されました。これまで、正社員に比べ、パートタイムや契約社員の待遇は決して良いとはいえませんでした。この格差が是正され、有期雇用でも仕事に参加しやすくなることが想定されます。

高度プロフェッショナル制度

専門的な知識を持つアナリストやコンサルタントなど一部の職種で、年収1075万円を超える労働者に対し、新たに高度プロフェッショナル制度が導入されます。具体的には、こういった高度プロフェッショナル人材は、労働者本人の希望を前提として、労働時間管 理の対象から外れることになります。健康を確保するために様々な措置は必要となりますが、時間労働という概念から外れた働き方ができるようになるのです。

法改正を受け、企業サイドが認識すべきこととは?

では、こういった法改正を受け、企業サイドはどのように考えればよいのでしょうか。最も大事なのは、「意識の改革」でしょう。今回の法改正において、各法を遵守することはもちろんのこと、それ以上に重要なのが「働く意識」です。人には様々な働き方があり、企業がそれを強制することはできない、というのが今回の主な趣旨と言えるでしょう。

たとえ制度が変わったとしても、個人の意識が変わらないと働き方改革はうまくいきません。企業側も昔ながらの働き方は通用しなくなりつつあるということを、特に管理者以上に強く認識させることが重要だと言えるでしょう。

働き方改革は、働く意識を変えることが重要

4月改正の働き方改革法では、高度プロフェッショナル制度や同一労働同一賃金など、様々な制度が変わり、企業としても対応をする必要があります。しかし、今回の法改正で最も大事なのは、「多様な働き方を尊重する」という、意識そのものの改革でしょう。特に管理職以上であれば、この法律の趣旨を理解し、浸透させるような組織文化を作ることに注力していきましょう。

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