正社員と違って、派遣社員は有給休暇が取れないと思っていませんか?確かに正社員と契約社員とではそもそも契約先が異なるため、派遣先の社員の方達と労働条件が全て同じというわけにはいきませんが、有給休暇は法律で定められた労働者の正当な権利です。今回は派遣社員の有給休暇についての基礎知識と、年5日の有給休暇取得義務化についてご紹介します。
有給休暇とは
有給休暇(正式名称:年次有給休暇)は、労働基準法第39条で定められており、「6ヶ月間以上の継続勤務」と「全労働日の8割以上の出勤」の条件 を満たしている人に付与される休暇です。
フルタイム(週5日)の勤務者の場合、勤務開始から6ヶ月で10日、その後、1年経過するごとに1日ずつ加算され、20日を上限として付与されます。
派遣社員が理解したい有給休暇5つの基礎知識
派遣社員には有給休暇は関係ないのでは?などと思い込んでいると損をしてしまうこともあります。派遣社員であっても以下の5つのことについては理解しておきましょう。
1.派遣社員でも有給休暇は取れるの?
有給休暇は全ての労働者を対象としており、雇用形態を問いません。派遣社員であっても勤務期間などの条件を満たせば、有給休暇を取得することができます。
2.有給休暇の有効期限は?
有給休暇の有効期限は、付与された時から2年間となっています。消化しなかった有給が翌年に持ち越されますので、その場合は、持ち越し分と、その年に付与される分を合わせた分の有給休暇があることになります。
また、繰越分があっても、まずは直近で付与された有給休暇から消化し始め、それ以上に取得する場合に繰越分を使用する形になります。
有効期限内に消化できない場合は消滅してしまいますので、計画的な消化を心がけることが大切です。
3.派遣先が変わっても有給休暇は持ち越せる!
派遣社員の場合、派遣先が変わる場合もありますが、雇用主は派遣先ではなく派遣会社になるため、派遣先が変わろうとも、継続して勤務しているのであれば、条件を満たした段階で権利を得ることができますので、次の職場への持ち越しが可能です。
ただし、どこにも勤務しない期間が1カ月以上あると「継続勤務」とはみなされず、有給休暇が消滅してしまうので注意してください。
4.有給休暇取得を認めてもらえなかったら?
企業が雇用している従業員に有給休暇を付与しない、または取得の拒否をするということは、労働基準法第119条によって6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 の罰則が科せられる違法行為になります。
そのため、基本的には認めてもらえるはずです。
ただし、企業側には「時季変更権」があり、繁忙期など有給休暇の取得が事業の妨げになると判断された場合には、時季を変更することができる権利があります。
この企業というのは、あくまでも派遣元企業、派遣社員の方が契約している派遣会社です。
派遣社員の場合は派遣会社にこの権利があるため、派遣会社にとって事業の妨げになると判断されれば「時季変更権」を行使することができます。
しかし、派遣先の業務を妨げるからという理由で拒否をすることはできず、その場合は、派遣会社が代替労働者を派遣先に派遣するなどの努力をしなければなりません。
とは言え、それぞれの都合があるため有給休暇を取得したい場合はまず派遣会社に相談してみましょう。
5.有給休暇取得義務化でどうなるの?
働き方改革法が可決され、2019年4月から、年5日の有給休暇取得が義務付けられました。
全ての企業の、年10日以上の有給休暇が付与される労働者が対象であり、付与される有給休暇のうち、年5日については、企業側が時季を指定して取得させることが必要となりました。
こちらに関しても、決めるのは派遣先ではなく派遣元になります。
有給休暇が指定される日がいつになるのか派遣会社にしっかり確認しておきましょう。
スムーズな有給取得のためには早めの相談を
派遣社員でも、条件に当てはまれば有給休暇の取得ができます。法的に権利はありますが、派遣先に迷惑をかけてしまうと、今後の契約にも影響がないとは言えません。
派遣先の会社も派遣会社も、派遣社員が有給休暇を取得する権利があることは知っていますので、いつなら取得できるかの調整だけです。お休みの日が早めにわかれば、派遣先も派遣元もそれだけ調整しやすくなりますので、できるだけ早めの相談を心がけましょう。
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