NPO法人とは?仕組みや設立のメリット・デメリット、設立手続きを解説

NPO法人のイメージ画像

株式会社などの法人でも、CSRなどの目的で「NPO法人」を設立することがあります。

そもそもNPO法人とは、どのような団体を指すのでしょうか。本記事では、その設立に必要な条件や、手続きの手順を詳しく見ていきましょう。設立することによるメリット・デメリットについても解説しています。

NPO法人とは

NPO法人(特定非営利活動法人)とは、ボランティア活動など社会貢献のために活動する法人のことです。NPOとは「Non-Profit Organization=非営利団体」の略で、「収益を団体の構成員に分配することを目的としない団体」を指しています。

「非営利」といっても利益を得ること自体は可能ですが、それを構成員のためではなく社会貢献活動などのために使うという点が、株式会社などの法人との違いです。NPO法人には無償(ボランティア)の職員も多くいますが、有給の職員も所属しています。

NPO法人を認定する際の基準となる法律は「特定非営利活動促進法」です。NPO法人の活動内容は特定の分野に限られており、後述する「特定非営利活動」に該当しなければ、認定を受けることはできません。

認定NPO法人とは

所轄庁(都道府県庁)などから認定を受けた特別なNPO法人を「認定NPO法人」と呼びます。

一般的なNPO法人との違いは、認定NPO法人に対して寄付をした個人や法人が「税制上の優遇措置」を受けられるという点です。優れたNPO法人への寄付を促進することを目的としています。

所轄庁から認定されるには、NPO法人として認定されたうえで、さらに書類審査に通過しなければなりません。対象は「設立から1年を超えているNPO法人」です。

「内閣府認定制度について」

内閣府NPOホームページ

NPO法人の認定要件とは

NPO法人として認定されるには、以下の基準を満たす必要があります。

特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

営利を目的としないものであること

社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと

暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと

10人以上の社員を有するものであること

引用元:内閣府NPOホームページ「認証制度について 」

1の「特定非営利活動」とは、後述する20種類の活動のことです。

2では「営利を目的としない」とありますが、利益を得てはいけないということではありません。主な活動である「特定非営利活動」で利益を得ることも、「その他の事業」によって利益を得ることも許可されています。

ただし「団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としない」という要件を満たしていることは必須です。

また、その他の事業については「特定非営利活動の支障が出ない範囲」にとどめ、会計処理を区別するなど、一定のルールを守る必要があります。

NPO法人の仕組みとは

NPO法人を運営するには、必要な資金を効果的に調達しなければなりません。活動に必要な資金を集める方法として、以下の6つが挙げられます。

団体の会員費

団体に加入している会員から、毎年や毎月などの頻度で支払われる「会員費」による収入です。

継続的に支払われる安定した収入源であり、集めた資金を自由な用途に使えるというメリットもあります。

会員費を十分に集めるには、金額が高すぎず低すぎないように適切に設定することが必要です。さらには活動内容を広く知ってもらう活動に力を入れ、会員とのコミュケーションを活発にするなど、「会員を増やし、減らさない努力」が求められます。

助成金・補助金

NPO法人向けの助成金・補助金も、資金調達に利用できます。「奨励金」「給付金」「交付金」など、さまざまな名称で国や地方自治体がNPO法人を援助する制度を設けています。

融資と比べて「返済の必要がないこと」がメリットですが、一定の条件を満たした用途にしか資金を使えないため、「自由度が低いこと」がデメリットです。

事業収入

一般的な事業と同じように、物販やサービスの提供によって利益を得る方法です。

ボランティアのイメージが強いかもしれませんが、NPO法人はその活動に対する「対価」を得ることはあります。例えば企業に対して障がい者の労働力を提供し、その対価を得るなどの方法です。

また行政が行う事業を委託されて、地方自治体から対価を受けるケースもあります。

借入金

融資・借入も、NPO法人が利用できる資金調達方法の一つです。

「銀行」だけでなく「日本政策金融公庫」や「労働金庫」など、さまざまな融資元から選択できます。

「私募債」という方法で、理事や職員などの「個人」からの借入も可能です。

補助金などと比べて手続きや審査に必要な期間が短く、すぐに大きな金額の資金調達ができるというメリットがあります。ただし補助金とは異なり返済が必要で、「利息」も発生するという点に注意が必要です。

寄付・募金

個人や企業からの寄付を募るという方法もあります。

金銭に限らず、不用品や在庫品など「物資」の形で寄付を受けることも可能です。

「特定の目的」のために寄付を募った場合には用途が限られることもありますが、「NPO法人の活動全般」に対する寄付を受け取った場合には、自由な用途に使うことができます。

NPO法人の仕事内容

NPO法人として認められるには、活動内容が以下に挙げる20種類のいずれかに該当していなければなりません。

保健、医療又は福祉の増進を図る活動

社会教育の推進を図る活動

まちづくりの推進を図る活動

観光の振興を図る活動

農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

環境の保全を図る活動

災害救援活動

地域安全活動

人権の擁護又は平和の推進を図る活動

国際協力の活動

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

子どもの健全育成を図る活動

情報化社会の発展を図る活動

科学技術の振興を図る活動

経済活動の活性化を図る活動

職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

消費者の保護を図る活動

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

引用元:内閣府NPOホームページ「特定非営利活動法人(NPO法人)制度の概要」

「まちづくり」や「国際協力」など、社会貢献活動をする団体だけがNPO法人として認定されます。自分たちの活動が20種類に該当するかどうか分からない場合には、申請書を提出する前に都道府県などの所轄庁に問い合わせて相談しましょう。

NPO法人の給与相場

NPO法人として職員を雇用する場合、給与としてどの程度の金額を設定すればよいのでしょうか。

NPO法人の活動と働き方に関する調査」によると、NPO法人に所属する正規職員のうち給与の額が「平均的な人」の平均年収は、2014年のデータで約260万円。給与が「高い人」でも、平均年収は372万円であり、一般的な年収と比較すると低い水準です。

2004年のデータでは給与が「高い人」の平均が約301万円だったことを踏まえると、NPO法人職員の年収は上昇傾向にあるといえます。

NPO法人の職員に対しても、一般的な企業と同じように、できるだけ良い待遇を用意することが重要です。活動の目的を達成するには、優秀な人材を集める必要があります。そのためには当然、それなりの給与を設定するなど、良い条件を提示しなければなりません。

「社会貢献だから人件費を抑えられる」という意識でNPO法人を設立するべきではないといえるでしょう。

NPO法人の設立手順

どのような手順で手続きをすればよいのでしょうか。基本的な流れを以下に解説します。

設立準備会(発起人会)の開催

まずは設立メンバーが集まって、設立準備会(発起人会)を開きます。

設立準備会とは、NPO法人を設立するために決める必要のある項目について話し合い、必要書類を作成する会合です。例えば以下のような項目を決定していきます。

  • 法人名
  • 活動目的
  • 設立趣旨書
  • 定款案
  • 事業計画・予算案

設立総会の開催

次に「設立総会」を開催します。設立総会とは、設立準備会などで決めた項目についての最終確認をする会合です。メンバーが集まって設立の意思表示をし、会合の内容を「議事録」として残します。

作成した議事録のコピー(謄本)は、添付書類として設立認証申請書と一緒に提出するものです。決められた書式はありませんが、「様式例」として所轄庁のWebサイトでテンプレートが公開されていることがあります。記載すべき項目を確認し、記載もれのないように議事録を作成しましょう。

申請書類の提出

次に、NPO法人の「設立認証申請書」を所轄庁に提出します。こちらも所轄庁のホームページから様式データをダウンロード可能です。

添付書類として、これまでの発起人会や設立総会で作成した以下の書類も提出する必要があります。

定款

役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)

役員の就任承諾書及び誓約書の謄本

役員の住所又は居所を証する書面

社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面

認証要件に適合することを確認したことを示す書面

設立趣旨書

設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

引用元:内閣府NPOホームページ「認証制度について」

提出した書類の一部が一般公開される

必要書類が提出されると「公衆縦覧」が行われます。

公衆縦覧とは、開示すべき情報を一般公開し、だれでも自由に閲覧できるようにすることです。NPO法人の手続きにおいては、提出された定款や設立趣旨書などの書類を、県のホームページなどへ掲載する形で行われます。

公衆縦覧の期間は、申請書類が受理されてから「2週間」です。

法人設立(登記)

公衆縦覧の終了から2ヶ月以内に「認証/不認証」の結果が出て、書面で通知されます。

ただし認証を受けただけではNPO法人の設立が完了していないことに注意しましょう。

設立認証の通知があった日から2週間以内に、NPO法人として「登記」する必要があります。登記を管轄しているのは「法務局」です。登記に必要な設立登記申請書などを作成して、法務局に提出します。

登記が完了したら、所轄庁への届出が必要です。登記が完了してからできるだけ早く「登記事項証明書」と「財産目録」を提出します。

ここまでの手順を終えれば、NPO法人の設立は完了です。

NPO法人を設立するメリット

NPO法人を設立したうえで社会貢献活動をすることには、株式会社や個人事業主として活動をする場合と比較して、どのようなメリットがあるのでしょうか。具体的な4つのメリットを以下に解説します。

税金の優遇制度がある

株式会社や個人事業主と比べて「 税制上の優遇措置 」ことが一つのメリットです。

例えばNPO法人では、「収益事業」による所得に対してのみ法人税が課税されます。つまり会員費による収入など「収益事業以外」からの所得は非課税です。

株式会社や個人事業主として会員費をもらうと、その分の税金を払わなければなりませんが、NPO法人になることでその分を節税できます。

社会的信用度が上がる

「NPO法人として認められた」ということ自体が、社会的信用度アップにつながります。

その一つの理由は、NPO法人に「情報公開義務」があることです。このことが団体としての透明性につながり、信用度が高いことの裏付けとなります。

社会的信用度が上がることは、行政と契約して公共事業に参画しやすくなったり、取引先から信頼されやすくなったりなど、さまざまなメリットが期待できます。

人材を雇用しやすくなる

社会的な信用度がアップすることは、人材が集まりやすくなるというメリットにもつながります。

個人事業主では加入できない厚生年金や健康保険などの社会保険にも加入できるようになり、従業員の待遇も改善しやすくなります。

待遇の改善は「優秀な人材」の集まりやすさにつながり、活動の推進がしやすくなることが期待できるのです。

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利用できる補助金・助成金の選択肢が増える

NPO法人向けの補助金・助成金が利用できるようになることも大きなメリットです。

返済義務のない補助金・助成金は資金調達の方法として魅力的ですが、個人事業主や株式会社では利用できるものが限られます。

NPO法人になることで、利用できる補助金の選択肢が増え、効率的な資金調達がしやすくなるのです。

NPO法人を設立するデメリット

NPO法人を設立することには、いくつかのデメリットもあります。以下に挙げる3つの点を考慮しておきましょう。

設立に手間がかかる

株式会社や個人事業主と比較したデメリットの一つは、設立までに手間と時間がかかることです。

NPO法人の基準を満たせるかどうか法律を調べ、所轄庁と相談したり、書類を作成したりなど準備だけでも手間がかかります。

10人以上の人員を確保する必要もあり、人を集めるまでに時間がかかることもあるでしょう。

さらに、設立の申請をしてから認証までに「2ヶ月」ほどの期間を待つ必要もあります。申請から1週間ほどで設立できる株式会社や、簡単な書類を提出してすぐに開業できる個人事業主と比べると、時間のかかる手続きです。

報告・情報開示の義務がある

年に1回、活動内容を報告する手間もかかります。

NPO法人は毎年の事業年度がスタートしてから「3ヶ月以内」に、事業報告書や活動計算書などの書類を所轄庁に提出しなければなりません。

つまり活動内容に問題がないか、常に所轄庁の厳しいチェックが入るということです。その分、必要な事務作業も増え、その対応にかかる人件費も必要になります。

「事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出」

内閣府 NPOホームページ

会計処理の手間が増える

会計処理についても、NPO法人は個人事業主や株式会社とは異なる手間がかかります。

例えばメインとなる「非営利活動」と「その他の収益活動」を別々に管理する必要があるなど、独特な会計処理が必要です。

個人事業主や株式会社として会計処理をしてきたノウハウが既にあるとしても、新しく覚えることや対応すべきことが多くあります。そのために情報を集め、必要な体制を確保しなければなりません。

NPO法人はメリット・デメリットを勘案して検討しよう

企業としてCSRに力を入れているなら、NPO法人を設立して活動することにはいくつかのメリットがあります。税金や補助金など「お金」についてのメリットだけでなく、社会的な信用度アップや、人材を集めやすくなるなどのメリットです。

ただし手続きに手間がかかるなどのデメリットもあるため、必要な事務作業ができる体制を整えられるかどうか、内部状況なども検討する必要があります。

必要な情報を集め、自社に合った方法で社会貢献活動を進めていくことが大切です。

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