年間休日とは?最低日数や平均日数、企業のユニークな休暇制度を紹介

企業が就労条件のひとつとして労働者に提示する「年間休日」。

休日の多い会社は労働者にとって魅力的に映ることに間違いありませんが、企業側にとって休日を何日間に設定するのかは悩ましいところです。年間休日数の平均や、法的に適正な休日数とは具体的にどのくらいなのでしょうか。

この記事では、年間休日の法律上の規定について解説し、平均的な休日数やユニークな休暇制度の事例なども紹介します。

年間休日とは

年間休日とは、企業や事業所において年間にとれる休日の合計日数のことです。休日を何日間にするか、いつに設定するかは企業の裁量で決定できますが、労働基準法で定められた最低ラインを守る必要があります。

休日と休暇の違い

労働基準法35条では、原則で「毎週1日または4週間を通じて4日間」以上の休日を労働者に与えることを企業に義務付けており、これを「法定休日」といいます。

ただし、法定休日はあくまでも最低ラインの休日数であり、実際には各企業が独自の「法定外休日」を設けることが一般的です。言い換えれば、休日とは法律や就労規則によって定められた「労働義務のない日」を指します。

一方、休暇とは本来労働義務がある日の中で、企業がその義務を免除する日のことを指します。「有給休暇」や「育児休暇」などが代表例であり、“労働者が行使できる権利”という側面があります。

法定休暇と特別休暇の違い

休暇には、法律が根拠になっている「法定休暇」と、企業が任意で制定する「特別休暇」の2種類があります。

法定休暇には、有給休暇、育児休暇、介護休暇、生理休暇などがあり、一定の条件を満たした労働者には必ず取得させなければいけません。

ただし、有給休暇は性質が異なり、年5日の有給休暇を確実に取得させること、休暇中に給与を支給することが義務付けられています。法定休暇の中でも日数や給与支給の義務があるのは有給休暇のみです。

特別休暇は、年末年始休暇、夏季休暇、結婚休暇、バースデー休暇など、企業ごとに実施される独自の休暇制度のことです。労働者のモチベーション維持を目的にしていることが多く、ちょっと変わったユニークな制度を設ける企業も登場しています。

労働基準法で定められた年間休日は最低105日程度

実は、労働基準法35条には「毎週1日または4週間を通じて4日間」が最低ラインとして定められているだけで、年間休日数が具体的に指定されているわけではありません。

毎週1日は年間約52日ですので、それ以上の休日を確保していれば35条には違反しないことになります。ただし、これだけでは労働基準法32条に違反する可能性があるのです。

労働基準法32条では、労働時間について「1日8時間、1週間に40時間」の法定労働時間が定められており、これを超える場合には割増賃金を支払わなければいけません。

所定労働時間を8時間または週40時間と定めている場合、年間に労働者を働かせられる総時間は2,085時間。これを日数に換算すると約260日になります。

つまり、365日-260日=105日ですので、105日の休日を確保しなければならないのです。年間休日数が105日に満たない企業では、割増賃金を支払う必要があります。

これは所定労働時間が8時間の場合の計算ですので、労働時間をもっと短く設定している場合は、105日を確保する必要はありません。

例えば、所定労働時間が1日6時間、週30時間の場合の年間労働時間は1,563時間で、法定労働時間を超えることはありません。そのため、「毎週1日または4週間を通じて4日間」の年間休日を確保すれば大丈夫です。

年間休日の平均とは

それでは、実際に企業が労働者に付与している年間休日数の平均はどのくらいなのでしょうか。

厚生労働省が行なった「平成31年就労条件総合調査」によると、平成30年の年間休日総数の1企業平均は108.9日、労働者1人あたりの平均は114.7日です。平成30年発表の調査では1企業平均が107.9日、労働者1人平均は113.7日でしたので、年間休日総数は増加傾向にあるといえます。

また、企業規模別の休日総数をみてみると、労働者数が1000人以上の企業で115.5日、300~999人で113.7日、100~299人で111.1日、30~99人で107.5日となっています。大企業ほど年間休日総数が多くなる傾向にあるようです。

さらに、同調査によれば、1年間に企業が労働者に付与した年次有給休暇の日数は、労働者1人平均18.0日で、実際に労働者が取得した日数は9.4日、取得率は52.4%です。

特別休暇制度を設けている企業の割合は59.0%でした。種類についてみてみると、「夏季休暇」が42.9%、「病気休暇」が25.7%、「リフレッシュ休暇」が13.1%、「ボランティア休暇」が4.5%、「教育訓練休暇」が5.8%です。

これらの特別休暇に賃金を全額支給する会社の割合は、「夏季休暇」81.3%、「リフレッシュ休暇」95.9%、「ボランティア休暇」79.4%、「教育訓練休暇」90.8%となっており、特別休暇にも給与を支給している企業が多いことがわかります。

年間休日120日/130日の場合

求人情報をみていると、よく「年間休日120日」という表記を目にすることがあります。120日というと、労働基準法上の最低ラインである105日よりも約2週間多い日数ですが、具体的にどのくらい休めるものなのでしょうか。

1年間を週で換算すると約52週ですので、完全週休2日制の場合、2日×52週=104日の休日が確保されることになります。国民の祝日は年間16日(2021年時点)ありますので、合わせるとちょうど120日です。つまり、カレンダー通りに休日をとれる企業だと、年間休日120日になります。

年間休日130日という企業の場合には、これに加えてさらに10日の特別休暇が設けられていることが多いです。土日祝日に加え、年末年始休暇と夏季休暇がそれぞれ5日ずつ確保されているイメージと考えてください。

ユニークな特別休暇の7つの企業事例

近年では、労働者のモチベーション維持や企業イメージの向上を目的として、個性的な特別休暇制度を設ける企業が増えています。特別休暇の事例を7つ紹介します。

株式会社イルグルム(旧:ロックオン)「山ごもり休暇制度」

IT企業であるイルグルムでは、育児休暇等とは別に、土日を含めて連続9日以上の休暇を取得する「山ごもり休暇」を義務付けており、その間会社との連絡を一切禁止しています。

長期休暇となるため、休みを取る前には徹底した引継ぎ作業が必要です。社内には独自の引継ぎ書があり、誰が休んでも円滑に業務が回るよう工夫されています。社員のリフレッシュを目的とした制度ですが、業務ノウハウを特定の個人にため込まないリスク分散にもなっているそうです。

株式会社チカラコーポレーション「失恋休暇制度」

美容院を経営するチカラコーポレーションでは、失恋したときに20代後半なら2日、30歳以上は3日の休暇を取得できる「失恋休暇制度」を導入。失恋には離婚も含まれ、取得回数に特段の制限は設けていません。

同社によれば、美容学校を卒業した若者のうち、1年以内に5割が退職するそうで、社員の福利厚生を多様な視点から守りたいという想いからこの制度が発案されました。

株式会社パートナーエージェント「プロポーズ休暇」

パートナーエージェントでは、従業員が恋人にプロポーズする際に1日休暇を申請できる「プロポーズ休暇」を2010年からスタート。結婚相談サービスを展開している同社では、サービス向上のために全従業員が人とのつながりの重要性を実感してほしいとして、同制度の採用を決定しました。

同社では、ほかにも恋人や配偶者の誕生日に休暇を申請できる「パートナーバースデー休暇」、恋人ができたら会社からお祝い金が支給される「恋人給付金」といったユニークな福利厚生を設けています。

サイボウズ株式会社「育自分休暇制度」

ソフトウェア開発会社のサイボウズでは、育児休暇ならぬ「育自分休暇」を2013年から導入。35歳以下の従業員を対象としており、最大6年の期間中はいつでも復職が可能です。

期間中は他の仕事やボランティア活動に参加することもあり、制度を利用した社員からは「復職の機会が保障されているので、安心して自分磨きに集中できる」という声があがっています。人材流出も懸念される制度ですが、「優秀な社員にこそ旅をさせたい」として、制度の導入を決めたそうです。

株式会社東邦銀行「イクまご休暇」

「出産した娘のために手伝いにいきたいけど、仕事を休めない」という行員の声をもとに、東邦銀行で導入されたのが「イクまご休暇」です。祖父母が孫の育児支援をするための制度で、有給休暇扱いとなります。

孫がいる世代の行員は有給休暇をあまり消化せずに勤め上げ、産前産後すぐに職場復帰した人が多いといいます。有休100%消化を促進する意味でも、この制度の導入を決定したそうです。

クルーズ株式会社「ルーラ制度」

ITベンチャー企業のクルーズでは、勤続7年を迎えた社員を対象に5日間の休暇と15万円の旅行代金を支給する「ルーラ制度」を設けています。

長年勤めている社員への労いとともに、社員を支える家族への恩返しの意味も込めているといいます。独身の社員も取得でき、一人旅にも制度を使うことができます。

株式会社トライバルメディアハウス「浮世離れ休暇」

マーケティング支援を行うトライバルメディアハウスでは、勤続5年を迎えた社員に連続して1ヶ月の有給休暇を付与する「浮世離れ制度」を2013年からスタートさせました。

本人にとってリフレッシュになるだけでなく、1ヶ月もの不在期間をカバーすることで、チームメンバーの成長にもつながります。ネーミングも含めて取引先などからも好評で、採用活動でも手ごたえを感じているとのことです。

年間休日を充実させて企業の魅力をアップしよう

労働基準法において、年間休日は「毎週1日または4週間を通じて4日間」が最低ラインとして定められています。しかし、所定労働時間の規定を理解していないと、違法労働になってしまう可能性も。

また、年間休日数は企業の働きやすさを示す大切な指標のひとつでもあります。適切な労働環境を整えることは生産性を高めるだけでなく、採用活動にもプラスの影響を与えます。法律の規定をしっかり理解し、正しい制度設計を進めていきましょう。

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