源泉徴収は、社員の給与・賞与から所得税を預かる仕組みです。給与計算ソフトを使っている会社では自動的に税額を計算してくれるため、源泉徴収の仕組みがよくわからないという社員も少なくありません。
年末調整や給与改定の時期など、社員から源泉徴収について質問された時にわかりやすく説明できるよう、この記事で準備しておきましょう。
今回は、源泉徴収の対象になる所得や税額の計算方法、源泉徴収票の発行方法を解説します。
源泉徴収とは
源泉徴収とは給与・賞与や役員報酬に課税される所得税や復興特別所得税を企業が預かり、社員に代わって国に納める仕組みです。企業や個人事業主は源泉徴収義務者として所得税法で定められており、給与などを支払った翌月の10日までに納税する義務があります。
日本では申告納税制度がとられており、社員一人ひとりが確定申告を行って所得税を納めるのが建前です。しかし、所得税を一括で支払うのは大変ですし、仮に納税を忘れると延滞税の追徴や差し押さえなどの不利益を被ってしまいます。
社員が所得税を納税する手間を省き、しかも確実な納税を担保する仕組みとしても源泉徴収制度は機能しているのです。1年分の所得税額を確定する手続きとして年末調整も用意されているため、企業は社員の確定申告の一部を代行しているという見方もできます。
なお、退職者から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合は退職金も源泉徴収の対象です。税理士・弁護士などの報酬や講演料・原稿料といった謝金についても、源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収の対象所得
源泉徴収の対象になる所得・対象にならない所得を、具体的に紹介します。
給与所得・役員報酬は源泉徴収の対象
社員に支払う給料・手当や賞与・インセンティブなどは、給与所得として源泉徴収の対象です。ちなみに給与所得とは、所得税法で「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得」と定義されています。
したがって、社員の役割によって支払われる職務手当や役職手当、社員の生活環境に応じて支払われる住宅手当・家族手当・扶養手当も源泉徴収の対象です。また、役員報酬も給与所得と考えて源泉徴収します。
現金や振込で支払う場合だけでなく、現物で支給した場合も価値に見合った額に対して源泉徴収が必要です。例えば、インセンティブとして10万円の商品券を渡した場合は、10万円分の給与所得として源泉徴収を行います。
休職自社製品を30%以上割り引いて社員に販売した場合(社割)など、条件によって源泉徴収が必要となる場合もあります。
通勤交通費や一部の現物賞与は源泉徴収の対象外
通勤交通費を支払う場合は非課税枠が設けられており、公共交通機関を利用する人場合は月15万円までなら源泉徴収する必要がありません。マイカーや自転車で通勤する人の場合は、距離に応じた非課税枠を超えた額に対しては源泉徴収が必要です。
社宅や給食を現物給与として支給する場合は、社員が一定の金額以上を支払っていれば源泉徴収の対象外となります。詳しい条件は、国税庁タックスアンサーをご確認ください。
なお、残業した人に支給した食事は福利厚生の提供にあたるため、現物給与とは考えなくでもかまいません。
源泉徴収の計算方法
源泉徴収の金額は、国税庁が発行する「源泉徴収税額表」を使って計算します。実務では、年末調整した後の追加徴収を避けたい社員から要望された時に、税額表より多い金額を源泉徴収するケースもあるようです。
会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人には甲欄を、それ以外の人には乙欄が適用されます。甲欄を適用する場合は、同じ所得でも扶養家族の人数によって税額が変わります。
一方、乙欄を適用する場合は扶養家族の有無にかかわらず税額は一定です。また、単発のアルバイトの人は日雇いとして丙欄が適用されます。
源泉徴収額を計算するときは、給与の総支給額から社会保険料(雇用保険料・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険)や非課税の給与を控除してから税額表に当てはめます。
月給として支払う場合は月額表を、日払い・週払いの場合は日額表を使います。
源泉徴収票の発行手順
源泉徴収票は社員の源泉徴収税額が確定する、年末調整後や退職時に発行します。住宅ローンなどの融資や公的機関への手続きなどで源泉徴収票を求められる場合があるため、社員の要望に応じて何度でも発行してかまいません。
源泉徴収票に記載する主な内容は、以下のとおりです。
支払金額 | 給与・賞与の総支給額 |
給与所得控除後の金額 | 支払金額から給与所得控除額(※)を差し引いた金額 |
所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除や生命保険料控除・住宅ローン控除などの合計。iDecoの拠出額は社会保険料控除欄の上段に記載 |
源泉徴収税額 | 源泉徴収した所得税額 |
国税庁タックスアンサー
年末調整をしていない状態で源泉徴収票を発行する場合は、摘要欄に「年調未済」と記載します。社員から前職の源泉徴収票が提出されている場合は、前職の支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の金額も摘要欄に記載します。
正しく源泉徴収の作業を進めよう
社員の給与は基本的に所得税の課税対象ですが、通勤交通費や社割など一定の条件を満たせば非課税となるものもあります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人には、源泉徴収税額表の乙欄を適用する必要があります。課税・非課税や源泉徴収する税額を確認しながら、正しく源泉徴収の作業を進めましょう。
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