人事担当者にとって、通勤手当は、支給基準や課税の扱いなど疑問に感じることが多いものです。
今回は、通勤手当について、交通費との違いや支給義務の有無、課税・非課税の区分など、運用に役立つ知識を紹介します。
通勤手当とは?
通勤手当とは、従業員が通勤にかかる費用を企業側が支給するものです。
企業が支給する金額は、通勤にかかる費用の全額と決めているケースもありますが、一部のみしか支給しないケースもあります。
あるいは、企業によっては通勤手当を支給していないケースもゼロではありません。
通勤方法はさまざまな種類があり、通勤手当はそれぞれの方法に応じて支払われます。
例えば、一般的なものは交通機関の定期代や運賃などが対象になりますが、その他にもバイク、自家用車、あるいはタクシーといった手段も対象です。
交通費との違い
交通費とは、従業員が業務を遂行する上で必要な移動にかかる費用を指します。
これは通勤とは別で、営業、視察、出張といった業務に関するものが対象です。
交通費の例としては、電車、タクシー、バス、飛行機といった交通機関の運賃や乗車費用、自家用車の持ち込みの場合は移動にかかったガソリン代も含まれることがあります。
支給方法について、交通費が発生する度に従業員が立て替えておき、締日などにまとめて清算するという流れが一般的です。
労働基準法における「通勤手当」
労働基準法では、通勤手当に関する規定はありません。
他にも通勤手当の支給を定める法律はなく、企業が通勤手当を支払う義務はないということになります。
そのため、従業員の通勤にかかる費用は、原則として自己負担です。
では、通勤手当はどのような規定に従って支払われるのでしょうか。
これは企業が個別に取り決めたルールによって支払われるかどうかが決まります。
多くの場合、企業の就業規則に通勤手当の有無や金額、支給方法などが記載されており、これが基準になるのです。
通勤手当の課税ルールと非課税限度額
従業員に通勤手当が支給されている場合、本人の所得税と復興特別所得税の課税対象となり、源泉徴収することになります。
ただし、条件によって非課税になったり、一定の金額までは非課税とされたりするため、一概には言えません。
ここでは課税ルールと非課税限度額について解説します。
課税ルールと非課税限度額
企業の従業員が通勤手当を受け取る時、それも所得とみなされて課税対象になります。
ただし、全額が課税対象となるわけではありません。
通勤手当のうち非課税とされる部分もあり、通勤手段や通勤距離などによって非課税額の上限が定められています。
そのため、課税ルールに従えば、場合によっては通勤手当が全額非課税になる可能性もありますし、一方で課題対象になるかもしれません。
課税金額の計算方法は交通手段によって分かれており、「交通機関・有料道路の利用」「車・自転車などの利用」「通勤用定期乗車券を用いての交通機関の利用」「交通機関や車・自転車の利用」という4つです。
以下では、パターンごとに解説します。
交通機関で通勤している従業員
国税庁の規定では、「交通機関又は有料道路を利用している人」に該当します。
電車やバスといった有料の交通機関を使って通勤する場合の手当が対象です。
この場合、企業が従業員に支給する通勤手当として、「1カ月当たりの合理的な運賃等の額」の一部が非課税になります。
非課税となる上限額は10万円で、それを超えない限りは課税されません。
通勤手当が10万円を超える場合は、超過した金額について所得税と復興特別所得税の対象になります。
2015年までは上限額が15万円でしたが、2016年の改定によって10万円に引き下げられました。
車や自転車の交通用具で通勤している従業員
国税庁の規定では、「自動車や自転車などの交通用具を使用している人」に該当します。
いわゆるマイカー通勤や、自転車通勤、あるいは、従業員に貸与している社用車で通勤させる場合などが対象です。
この場合は一律で非課税限度額が定められているわけでなく、通勤距離に応じて細かく分けられているという特徴があります。
以下の通勤距離による区分と、それぞれの非課税になる上限金額は以下の通りです。
- 55km以上…3万1600円
- 45km以上55km未満…2万8000円
- 35km以上45km未満…2万4400円
- 25km以上35km未満…1万8700円
- 15km以上25km未満…1万2900円
- 10km以上15km未満…7100円
- 2km以上10km未満…4200円
- 2km未満…全額課税
ところで、自動車通勤に際して、月極駐車場などの利用料金を企業が通勤手当として支給することもありますが、その分は課税対象として計算されます。
通勤用定期乗車券で通勤している従業員
国税庁の規定では、「交通機関を利用している人」に対して「通勤用定期乗車券」の金額を支給している場合が該当します。
このケースも企業が従業員に支払う「1カ月当たりの合理的な運賃等の額」が非課税になりますが、非課税額は10万円が上限です。
これも2015年までは15万円だった上限額が、2016年の改定によって10万円に減額されました。
ここで用いられる「合理的な運賃」については、ある程度の一貫性や納得できる理由が求められます。
多くの企業では、「通勤手当は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法によって算出の上、支給する」といったルールを定めていますが、実際にはその支給金額を決めるのは簡単ではありません。
例えば、「最も経済的」という点を優先すれば最安のルートの運賃ということになりますが、かといって通勤時間が大幅に伸びるのであればそれは合理的とは言えないでしょう。
「合理的」の点を優先する場合も、利便性や通勤時間を意識するあまり通勤費がかさんでしまうケースがありえます。
こういった課題があるため、企業としては一定の方針を定めておくことも大切です。
交通機関+車や自転車で通勤している従業員
国税庁の規定では、「交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人」が該当します。
つまり、交通機関や有料道路に加えて、車・自転車などを使って通勤するケースです。この場合の非課税上限額は、「1カ月当たりの合理的な運賃等の額」と車・自動車の費用の合計額のうち10万円までとされています。
「通勤手当」支給の企業側のメリット
通勤手当は、企業が従業員に支払わなければならないという法的な義務はありません。
しかし、実際には従業員に負担させず、企業側が支給しているケースも数多くあります。
企業側は、あえて通勤手当を支給することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、企業側にとっての主なメリットを5つ紹介します。
遅れ・災害が少ない公共機関の利用促進
通勤手当は、従業員に対して公共交通機関の利用を促進する効果があります。
公共交通機関は、運行ダイヤが決まっており、大きく遅れることはそれほど多くありません。
もちろん、整備不良や事故、システムエラーといった場合は運行が一時的に停止してしまう可能性があります。
しかし、公共交通機関はそういったトラブルを除けば基本的にとても時間に正確な運行であり、災害リスクも多くありません。
従業員の安全確保
公共交通機関の利用を促進することで、従業員の安全を確保しやすいという点もメリットです。
例えば、通勤中に台風や大雨などに見舞われた場合、自転車や徒歩による通勤では、強風に煽られたり川の氾濫に巻き込まれたりするリスクもあります。
しかし、バスやタクシーであれば車内にいるため外からの影響を受けづらいです。
また、台風などの場合でも、地下鉄を利用していれば避難することができます。
従業員に交通機関を利用させることは、事故や災害といったリスクの削減にもつながるのです。
従業員の定着やモチベーションUP
従業員の定着率向上やモチベーションの改善も期待できます。
通勤は働いている限り毎日のように行わなければなりません。
もちろん、その都度出費が発生します。
1日単位では数百円といった交通費も、数カ月や数年と考えると、大きな金額になります。
こういった出費は従業員にとって負担となるものです。
それを企業側が負担することで、従業員の満足度上昇や動機付けの向上、そして定着率アップにつながります。
求職者へのアピール
求職者へのアピール効果もあります。
求職者が企業選びをする際、待遇は重要なポイントの1つです。
たとえ仕事内容が自分の希望に合うものであったとしても、待遇面が良くない企業は敬遠されてしまいかねません。
通勤費は毎日のように発生する重要な要素であり、通勤手当が支払われないとマイナス要因になる可能性があります。
また、他に通勤手当を支給している企業と比較した場合はなおさらです。
一方、通勤手当を支給することを求人情報として明記すれば、求職者へしっかり訴求できます。
法人税の減税
また、企業側には法人税を減税するメリットもあります。
通勤手当は企業の経費になるため、その金額分の利益を圧縮し課税対象額を減らせるからです。
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