準委任契約とは
準委任契約とは、特定の業務を遂行することを定めた契約のことです。業務が法律行為であれば「委任契約」、法律行為以外の業務であれば「準委任契約」となります。
委任・準委任契約では、業務を依頼する側を「委任者(いにんしゃ)」、業務を受ける側を「受任者(じゅにんしゃ)」と呼びます。
準委任契約は、特定の業務の遂行が目的であり、仕事の結果や成果物に対して完成の義務を負いません。業務の結果に対して不備があったとしても、委任者は受任者に対して修正や保証を求めることができません。
業務委託契約とは
業務委託契約とは、自社で遂行できない特定の業務を、他の企業や個人に委託する契約のことを指します。企業に勤めるサラリーマン(正社員)のように雇用契約を結ばずに、特定の業務に限って締結される契約です。
特定の業務のみを依頼できるため、自社が持っている技術力や人的リソースでは行えないような特殊な業務を外部に任せたいときに使われる契約形態です。
例えば、ITシステムや業務用アプリケーションの開発などの業務です。業務を依頼する側は、自社のリソース不足を補えるだけではなく、その分野におけるプロフェッショナルに依頼することで、質の高い成果物を期待できるというメリットがあります。
この業務委託契約は、大きく2種類に分かれます。それが「請負契約」と「委任契約・準委任契約」です。つまり、準委任契約は、業務委託契約のうちのひとつなのです。
請負契約
「請負契約」とは、特定の業務を完成させることを定めた契約のことです。準委任契約とは異なり、業務を受ける側は業務を完成させ、成果物を収める義務があります。その成果物に対して、報酬が支払われるのが請負契約です。
委任契約・準委任契約
「委任契約・準委任契約」とは、特定の業務を遂行することを定めた契約です。前述したとおり、業務が法律行為であれば「委任契約」、法律行為以外の業務であれば「準委任契約」になります。
また、業務委託契約の特徴として、仕事を依頼する側に指揮命令権が発生しないことがあげられます。指揮命令権とは、労働者に対して業務上の指示や命令を行う権利のことをさします。
例えば、企業と雇用契約を結んでいる一般的な正社員は、指揮命令権がある雇用者から業務上の指示や命令を受けて仕事を進めています。
一方で、業務委託契約では、発注側に指揮命令権がないため、業務の進め方や労働時間、残業や休日出勤などに関して指示を行えないのです。
準委任契約の種類
2020年4月1日に施行された改正民法では、委任契約(準委任契約)は2種類に分けて定義されています。それが、以下の2つのパターンです。
- 履行割合型
- 成果完成型
それぞれの特徴について、解説していきます。
1.履行割合型
履行割合型とは、事務処理の「労務」に対して報酬を支払う形式です。入力業務や会計業務などの事務処理業務において、業務時間や工数などの業務量に応じて報酬が支払われる契約形式です。
改正民法によって、仕事を受けた側である受任者は、業務の履行が不能となった場合や、何かしらの理由で契約が途中で終了した場合であっても、責任の有無にかかわらず履行の割合に応じた報酬を請求できるようになりました。(改正民法第648条第3条)
2.成果完成型
成果完成型とは、事務処理の「成果」に対して報酬を支払う形式です。例えば、弁護士が勝訴した際に、委任者から報酬を受け取るような形式の契約です。
改正民法によって、仕事を受けた側である受任者は、成果の完成が不能となった場合や、何かしらの理由で契約解除になった場合であっても、委任者が受ける利益の割当に応じた報酬を請求できるようになりました。(改正民法第648条の2第2項、第634条)
準委任契約で雇うメリット
準委任契約で人材を確保することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。通常の雇用契約や、派遣契約の場合と比較した準委任契約の主なメリットを解説します。
契約期間の制限がない
派遣契約と比べて「期間の制限」がないことが、準委任契約のメリットのひとつです。
派遣契約では同一の派遣先で働ける期間について、「最長3年」の制限があります。期間が終わると、別の派遣先への異動や直接雇用への移行かを選ぶことになります。最短期間についても「31日間」という制限があり、それより短い期間の契約は原則的にできません。
準委任契約ではそのような法律上の規制がないため、自社の必要に応じた期間で契約できます。
専門業務をプロに委託できる
雇用の場合と比べて、社員教育の手間をかけずにプロの専門技術の助けを借りられるというメリットがあります。自社の社員のスキルを高めるには、研修を実施し、実践経験を積んでもらうために長い期間が必要です。
一方の準委任契約なら、すぐに高いスキルと実績のある人材に仕事を依頼でき、即戦力として働いてもらえます。
工程ごとの依頼がしやすい
請負契約と比べた場合、準委任契約は「成果」が発生しないような細かい工程だけの依頼がしやすいというメリットがあります。
請負契約では一定の成果物が出る業務に対する依頼しかできないため、例えばシステムの保守・運営など、成果を測りにくい業務には不向きです。
準委任契約では、前述の「履行割合型」による契約を選択できるため、業務時間や工数などの業務量に応じた契約ができます。工数の不足している工程だけに人員を増やすなどの契約方法が可能です。
準委任契約で雇うデメリット
準委任契約は良い面ばかりではありません。雇用契約や派遣契約と比較した場合のデメリットについても把握しておきましょう。
人材との長期的な関係を構築しにくい
雇用契約と比べた準委任契約のデメリットは、契約期間が終わると関係性が切れてしまうことです。準委任契約でも、契約期間中は優秀な人材のスキルの助けを借りられるとはいえ、それが社内のノウハウとして残るわけではありません。契約が終了すればそのスキルを利用できなくなってしまいます。
優秀な人材を、社内に長期的に保有していたい場合には不向きな契約形態です。
仕事内容を指揮命令できない
既に解説したとおり、委任契約・準委任契約では、発注側に指揮命令権がありません。これは派遣や雇用と比べたデメリットです。雇用の場合はもちろん派遣契約の場合でも、派遣先となる企業に指揮命令権があり、業務の進め方についての指示を出すことが可能です。
準委任契約で働いている人材に対して指揮命令をした場合、「偽装請負」とみなされるリスクがあるため注意する必要があります。詳しくは当ページの「準委任契約で偽装請負とみなされないための注意点」を参照してください。
業務が完了しなくても報酬を払う必要がある
請負契約と比べたデメリットは、業務の進行具合によっては、それが完了しない段階でも報酬を払うことになるという点です。
例えば納期のあるプロジェクトを担当させると、それが完了・納品となる前でも、「1カ月ごと」など契約条件に応じたタイミングで報酬を払うことになります。
場合によってはクライアントからの入金がある前に、報酬として大きな金額を払うことになるため、キャッシュフローが悪化する可能性もあります。報酬を払う時期について、あらかじめ十分に把握し、長期的な計画のもとで契約することが重要です。
準委任契約と請負契約の違い
業務内容や報酬条件に応じた適切な契約を締結するには、各々の契約形態の特徴を理解しておかなければいけません。そこで、準委任契約と請負契約の違いについて解説していきます。
準委任契約と請負契約の義務や責任範囲には、以下の5つの点において違いがあります。
- 仕事の完成義務
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 善管注意義務
- 中途解約
- 再委託
それぞれについて、解説していきます。
1.仕事の完成義務
最も大きな違いが、仕事に対する完成義務の有無です。「請負契約」では、受任者は受けた業務を完成させて、納品する義務があります。
一方で「準委任契約」では、受任者は業務を遂行すること自体が目的であり、業務を完成させる義務は発生しません。
2.契約不適合責任(瑕疵担保責任)
契約不適合責任とは、契約において商品に欠陥や品質不良、数呂不足などの不備があった場合に、受任者が負う責任のことを指しています。
従来の民法で、「瑕疵担保責任」と呼ばれていたもので、改正民法により「契約不適合責任」という名称に変わりました。
「請負契約」には、契約不適合者の責任が発生しますが、「準委任契約」には発生しません。
3.善管注意義務
善管注意義務とは、契約において一般的に要求されるレベルの注意をしなければいけないことを義務化したものです。民法第644条では、次のように定められています。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。(復受任者の選任等)
民法第644条
「請負契約」では義務が発生せず、「準委任契約」における受任者に善管注意義務が発生します。
4.中途解約
「準委任契約」と「請負契約」では、中途解約できるタイミングが異なります。「準委任契約」では、委任者と受任者がいつでも契約を解除することができます。準委任契約は、業務を遂行することが目的であるため、業務が不要になった時点で解約できます。
一方で、「請負契約」では、成果物が完成する前であれば、委任者側が契約を中途解除することができます。ただし、発注側が中途解約するケースでは、受任者に対する損害を賠償の義務が発生します。
5.再委託
再委託とは、受任者が下請け業者などの第三者に業務を委託することです。「請負契約」では、この再委託が可能ですが、「準委任契約」では原則できません。
ただし、「準委任契約」であっても、委任者の承諾が得られれば、受任者は再委託することができます。
準委任契約と派遣契約の違い
派遣契約(労働者派遣契約)は、派遣会社に依頼し、必要な労働者を派遣してもらう契約です。派遣契約の雇用主は派遣会社であり、派遣先企業とは雇用関係にないという点や、仕事の完成責任がないという点は準委任契約と共通です。
違いは「指揮命令権の有無」です。派遣契約では、派遣先の企業が派遣社員に対する指揮命令の権限を有します。つまり準委任契約のほうが受任者の裁量が広く、クライアントの指揮命令に縛られることなく働くことが可能です。
ただし派遣契約は派遣元に雇用されているため「労働法」に守られる労働者であり、派遣元によって社会保険などの福利厚生が用意されているなどのメリットがあります。
契約の使い分けと注意点
準委任契約と請負契約の違いについて話をしてきましたが、実際に契約を締結する際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
委任者と受任者の間で、責任範囲を明確にするためにも、的確に使い分ける必要があります。そこで、契約を使い分けるときに気をつけたいポイントについて解説していきます。
仕事の完成義務
契約の使い分けにおいて重要なポイントは、「仕事の完成を目的とするかどうか」という点です。仕事を依頼する側である委任者は、業務を完成させる必要があるのであれば「請負契約」、完成の必要がなければ「準委任契約」が適しています。
例えば、ITシステムの導入を全てアウトソースしたいのであれば、受任者に完全な状態で納品してもらわなければ意味がありません。そのため、「請負契約」によって契約を締結して、受任者に納品物に対する完成義務を負わせるのが適切なのです。
一方で、納品物が必要とされない業務であれば「準委任契約」が適しています。先程のITシステム導入の例でいえば、設計の部分において受任者に手伝って欲しいようなケースです。
仕事のプロセス
2点目が、仕事のプロセスです。専門の知識やスキルを持った人に、業務のプロセスを遂行させたいのであれば、「準委任契約」が適しています。
具体的には、入力・会計業務などの事務処理やコールセンター業務などがあげられます。特定の業務を決まった時間、定められた契約期間において業務を遂行させたい場合に適しています。
準委任契約書作成のポイント
準委任契約書を作成する際には、重要な項目を漏れなく記載することが重要です。契約書に記載するべき主な項目として、以下の内容があげられます。
• 業務目的・内容
• 業務の遂行方法
• 契約期間
• 報酬の金額・支払い期間
• 禁止事項・秘密保持
• 知的財産の帰属
• 損害賠償の有無
依頼する業務について「業務目的・内容」や「業務の遂行方法」を記載するのはもちろん、「契約期間」や「報酬の金額・支払い期間」など、契約の条件についても詳しく記載することが重要です。
また「禁止事項・秘密保持」など、情報漏洩などの問題を予防するための記載も必要です。さらに「知的財産の帰属」や「損害賠償の有無」など、法的なトラブルを想定した内容も盛り込むことで、万が一裁判などの紛争になった際にも、損害を抑えることができます。
必要な項目を漏れなく記載するために、インターネットで公開されているテンプレートなどが役立ちます。ただしテンプレートを利用する際は、自社の契約内容にマッチするように、必要に応じた項目の追加や修正が必要になる場合があります。弁護士など専門家の助けも借りながら、必要な項目を抜け漏れなく記載するように注意しましょう。
準委任契約で偽装請負とみなされないための注意点
準委任契約では、場合によって偽装請負とみなされる恐れがあるので注意が必要です。偽装請負とは、書類上は準委任契約や請負契約など業務委託の契約を結んでいるにもかかわらず、派遣契約と同じような扱いをしてしまうことです。つまり表面上の契約形態を業務委託に偽装していて、働き方の実態が労働者派遣契約(もしくは労働者供給契約)のようになっている場合を指します。
例えば指揮命令権を行使したり、社内規則を適用したりすると、実質上の派遣契約とみなされて偽装請負に該当してしまう場合があります。
人材の評価や選定についても注意が必要です。例えば業務委託のエンジニアを派遣してもらう「SES契約」で、エンジニアの評価や選定をした場合も偽装契約になってしまう可能性があります。
準委任契約の特徴や禁止事項を十分に理解し、偽装請負にならないよう注意が必要です。
準委任契約と請負契約の使い分けが重要
準委任契約と請負契約は、いずれも「業務委託」と呼ばれる契約方法です。業務委託は雇用契約と比べると即戦力を獲得しやすいことや、派遣契約のように契約期間の制限がないことなど、いくつかのメリットがあります。また、同じ業務委託でも準委任契約と請負契約では違いがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
準委任契約は、特にシステムの保守・管理に必要なエンジニアを確保する「SES契約」など、特定の成果物が発生しにくい業務に適した契約形態です。
契約形態の違いによるメリット・デメリットを把握し、状況に応じて使い分けることが重要です。
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