みなし大企業とは、規模感は中小企業であるものの実質大企業によって経営されている企業です。
2019年度税制改正によってみなし企業の定義が変わりました。今回は、みなし大企業の定義や助成金や補助金の適用範囲、内容について見ていきましょう。
みなし大企業とは
みなし大企業とは、中小企業の規模感でありながらも大手企業の傘下に属する企業です。大企業の傘下に入り、実質のコントロールは大企業が行っている企業のことを指します。
みなし大企業は、中小企業基本法においては中小企業と認められています。しかし、国や自治体が行う中小企業支援の補助金や法人税の軽減措置の範囲からは外れる可能性があります。
みなし大企業の範囲の見直し
2019年度税制改正案によって、みなし大企業の範囲は見直されました。
範囲が広がったため、より多くの中小企業がみなし大企業と定義され、補助金や法人税の軽減措置の範囲から外れる可能性があるのです。
1.2019年度税制改正
見直し後のみなし大企業の定義は、資本金もしくは出資金が1億円以下であるほか、以下の2つの条件のいずれかを満たす法人となっています。
- 発行済み株式または出資の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人
- 発行済み株式または出資の3分の2以上を大規模法人に所有されている法人
大規模法人とは、以下いずれかに該当する法人のことを指します。
- 資本金または出資金が1億円超の法人
- 資本または出資を有しない法人で常時使用従業員数が1,000人超の法人
- 大法人(資本金または出資金が5億円超の法人など)の100%子法人
- グループ内の複数の大法人に発行済み株式または出資の全部を保有されている法人
2.改正前のみなし大企業
改定前のみなし大企業の定義は、以下の通りです。
- 資本金または出資金が1億円超の法人
- 資本または出資を有しない法人で常時使用従業員数が1,000人超の法人
基本的には下記に該当されない企業は、中小企業と定義されていました。
3.改正後のみなし大企業
見直しが行われることにより、みなし大企業の定義はより厳しくなりました。具体的には、上記の2点の条件に加え、下記の2点も追加されました。
- 大法人(資本金または出資金が5億円超の法人など)の100%子法人
- 100%グループ内の複数の大法人に発行済み株式または出資の全部を保有されている法人
例えば、見直し前は大企業の孫法人は中小企業と定義されていましたが、改定によってみなし大企業と定義されることとなりました。
大企業と中小企業の定義
みなし大企業の定義について確認してきました。ここまで読んだうえで「そもそも大企業や中小企業の違いは何なのか」と疑問を持つ人もいるでしょう。続いては、大企業や中小企業の定義について見ていきます。
1.大企業の定義
大企業は、きちんと定義されているわけではありません。
厳密にいうと、中小企業の定義に当てはまらないものを大企業と言います。中小企業の場合、業種によって資本金と従業員数が定められており、大企業は定められた資本金や従業員数を上回る場合のことを指すのです。
具体的な数字が定められている中小企業の定義について見ていきましょう。
2.中小企業の定義
中小企業とは、中小企業基本法で定められた資本金や従業員数に該当する企業のことを指します。
業種によって金額や人数は異なるため、それぞれ確認していきましょう。
1.製造業その他
製造業・その他の業種の場合、資本金3億円以下、従業員数300人以下の企業を中小企業と定めています。
2.卸売業
卸売業の場合、資本金1億円以下、従業員数100人以下の企業を中小企業と定めています。
3.小売業
小売業の場合、資本金5000万円以下、従業員数50人以下の企業を中小企業と定めています。
4.サービス業
小売業の場合、資本金5000万円以下、従業員数100人以下の企業を中小企業と定めています。
3.従業員(常時使用する従業員)の定義
上記で記載した従業員の定義についても確認しておきましょう。
従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と定義されています。
具体的には、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者などは従業員と定義できます。ただし、個人事業主は解雇の予告を必要としないため、従業員には含まれません。
解雇予告は、労働基準法によって「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定められています。
中小企業が受けられる助成金・補助金
中小企業を対象にした助成金・補助金は複数あります。大企業と比べて国や政府によって手厚く援助してもらえる機会も多いので、ぜひ活用しましょう。
1.助成金とは
政府や自治体は、中小企業に対してさまざまな助成金制度を設けています。
基本的に、政府が問題視している事項を解決させるような動きをする中小企業に対し、助成金を申請できるようにしています。
具体的にどのような種類があるのか、確認していきましょう。
1.三年以内既卒者等採用定着奨励金
三年以内既卒者等採用定着奨励金とは、既卒者や中退者の応募機会拡大を図るための助成金です。卒業後3年以内の既卒者の求人募集を行い、採用後一定期間定着させた事業主に対し、奨励金を支給します。
三年以内既卒者等採用定着奨励金の対象者は、以下の通りです。
学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
三年以内既卒者等採用定着奨励金のご案内
公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者、または中退者
支給額は、定着年数や採用人数によって異なります。例えば、中小企業が既卒者1名を一年間、定着させた場合、支給額は50万円です。
2.トライアル雇用奨励金
トライアル雇用奨励金とは、職業経験の不足などによって就職困難な求職者を対象に、原則3ヶ月間の試行雇用を設けた企業に対する助成金です。
適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけ作りのために創設されました。
トライアル雇用奨励金の対象者は以下の通りです。なお、いずれの条件に関しても、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に適用とみなされます。
- 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
- 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業についていない
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
- 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
トライアル雇用奨励金は、3ヶ月のトライアル雇用終了後、月額最大4万円支給を最長3ヶ月間受給できます。
3.職場定着支援助成金
職場定着支援助成金とは、雇用管理制度を導入し従業員の離職率の低下に取り組む事業主への助成金です。
雇用管理制度とは、具体的には、評価制度・研修制度・健康づくり制度・メンター制度などが挙げられます。
事業主が新しい雇用管理制度の導入・実施を行った場合には、制度導入助成を支給します。1制度につき10万円です。
また、雇用管理制度の運用後従業員の離職率の低下が図られた場合、目標達成助成が支給されます。支給額は60万円です。
4.特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、高齢者や障害者といった就職困難者を、継続して雇用する事業主に対して支給される助成金です。
特定求職者雇用開発助成金を受給するためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
なお、民間職業紹介事業者は以下の機関が該当します。
- 公共職業安定所(ハローワーク)
- 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
受給金額は、雇用する従業員や期間によって異なります。
例えば、中小企業が高年齢者(60歳以上65歳未満)を雇用した場合、一人あたり60万円です。(短時間労働者を除く)
2.補助金とは
政府や自治体は、中小企業に対して補助金制度を設けています。
サービスの質を上げる、ITを導入するといった際に受給できます。具体的にどのような補助金があるのか確認していきましょう。
1.IT導入補助金
IT導入補助金とは、自社の課題解決ができるITツールを導入する際に発生する経費の一部を補助する補助金です。中小企業の業務効率化・売上アップをサポートするために創設されました。
対象となる企業は、中小企業や小規模事業者です。A類型の場合、30万~150万円未満。B類型の場合には150万~450万円の補助金が受給できます。補助率は1/2以下です。
A類型とは、以下の業務パッケージソフトの中から1〜10の中から1つ以上の業務プロセスが選択され、なおかつ1〜12の中から2つ以上選択される場合に当てはまります。
B類型の場合、1〜10の中からから3つ以上の業務プロセスが選択され、1〜12の中から計5つ以上のプロセスが含まれる必要があります。
業務パッケージソフトの内容
- 顧客対応・販売支援
- 決済・債権債務・資金回収管理
- 調達・供給・在庫・物流
- 人材配置
- 業務固有プロセス
- 業務固有プロセス
- 会計・財務
- 資産・経営
- 総務・人事
- 給与・労務
- 自動化・分析
- 汎用
2.ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金とは、生産性向上のための革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資などを支援する補助金です。
ものづくりを行う事業を対象に、補助率は補助対象企業や内容によって異なります。例えば、一定の要件を満たすことで、補助率は2/3以内、補助上限額は1,000万円になります。
3.地域創造的起業補助金
地域創造的起業補助金とは、新たな需要や雇用の創出を行うために創業する事業者向けの補助金です。創業に関してかかる経費を一部負担してくれます。
外部資金調達がない場合は、50万円以上~100万円以内となっており、外部資金調達がある場合は、50万円以上~200万円以内です。補助率はいずれも1/2以内となっています。
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