「同一労働同一賃金」は、正社員と非正規社員の待遇差を是正し、すべての働き手が多様な働き方を選択できるようにする「働き方改革」の施策の一つです。働き方改革や同一労働同一賃金の推進による働き方の変化によって、企業はさまざまな対応を求められることになります。
同一労働同一賃金は働き方改革推進の大きな柱
働き方改革を進める理由の一つは、これから訪れる労働力人口の減少に対応するためです。少子高齢化による労働力人口の大幅な減少は企業経営にも大きな影響を与えます。労働力不足による生産性低下は、企業はもとより日本の国自体を弱体化させてしまう可能性を含んでいます。
政府は労働力不足への対策として、女性や高齢者、障害者などを含め、育児や介護など、ライフスタイルの変化に合わせながら、働き方を自由に選択できる環境づくりを目指すためにさまざまな施策を進めています。
そこで打ち出された施策の一つが、2020年4月から施行される同一労働同一賃金です(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日)。
企業では、正社員、契約社員、パートタイム、派遣社員など、雇用形態の異なるスタッフが同じ職場で働いています。しかし、雇用形態の異なる職員が同様の仕事をしていたとしても、支払われる報酬や待遇は同一でないのが実情です。
同一労働同一賃金の施行によって、正社員の給与と非正規社員の格差をなくし、雇用形態によって待遇の差がない職場環境をつくることで、すべての人が自身に合った柔軟な働き方を選択できるようになるとされています。
同一労働同一賃金で企業に求められている役割
同一労働同一賃金では、まず、第一に報酬面で正社員と、契約社員、パートタイム、派遣社員の格差をなくすことが企業に求められています。
次に、福利厚生や、キャリア形成・能力開発などの機会も格差を設けず雇用形態に関わらずすべてのスタッフに実施することが求められます。
つまり、企業経営において、正社員だけを考えて実施してきたことを他の従業員にも公平に実施するということです。
同一労働同一賃金で企業が実施しなければならないこと
厚生労働省による同一労働同一賃金のガイドラインには、「正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するに当たり、基本的に、労使の合意なく正社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない」という内容が記載されています。
同一労働同一賃金の大きな柱である賃金については、基本給だけでなく、昇格の機会、賞与や各種手当についても正社員の給与と非正規社員の待遇の格差をなくし、不合理でない内容にすることが求められます。
例えば、基本給に対しては、「趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない」としています。
オフィス内のランチルームや休憩スペース、更衣室などの利用や、非正規スタッフが転勤した場合には、社宅がある場合は、正社員と同様に社宅を手配しなければなりません。
休暇の取り扱いや、教育研修など、キャリアアップの機会についても契約社員、パートタイム、派遣社員に対して、正社員と同様の機会を提供していかなければなりません。
同一労働同一賃金に対応して働き方改革を推進する
同一労働同一賃金の実施に向けて、企業は多くの対応を迫られています。ただしそれは、企業を取り巻く社会環境の変化への対応として必要なものです。
多様な働き方が可能になる環境整備を行うことは、多様なライフスタイルを持った人材の確保につながります。
企業が直面する人手不足とそれに伴う生産性の低下に対する解決策として、多様な人材の活用は必要不可欠です。同一労働同一賃金施行で対応すべき課題に対して、企業は早急に取り組むべきでしょう。
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