あしたのチーム基本規約
「あしたのチーム基本規約」は、株式会社あしたのチーム( 以下「当社」といいます。)が提供するすべてのサービスの利用に共通して適用される内容を定めるものです。
第 1 条(定義)
- (1)「本サービス」とは、当社が提供するサービスのうち、利用者が当社との本契約により実際に利用する、すべてのサービスをいいます。
- (2)「本規約」とは、この規約およびサービスごとに当社が定めるサービス利用規約(当社のウェブサイトに掲載されます。)の総称を指します。
- (3)「本契約」とは、当社または当社パートナーと申込者との間において注文書、契約書または WEB サイトからの申し込み等(以下「注文書等」といいます。) により締結された、本規約の遵守と本サービスの提供に関する条件等を規定する契約をいいます。なお、注文書等において本規約と異なる定めをした場合には、注文書等の規定を優先します。
- (4)「申込者」とは、本契約の締結を申し込む者をいいます。
- (5)「利用者」とは、本契約に基づいて本サービスを利用する者をいいます。
- (6)「当社パートナー」とは、当社との間で、本サービス利用権の販売の許可を受け、または役務提供を受託する旨の契約を締結した第三者をいいます。
第 2 条(範囲)
- 1.本規約は、本サービスの提供に関する共通の条件および本サービスの利用に関する当社と利用者との権利義務関係を定めることを目的とし、申込者および利用者と当社との間の本サービス利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 2.利用者が本契約の成立後に別のサービスを利用する場合には、当該別のサービスの利用についても、本規約が適用されます。
第 3 条(契約の成立)
- 1.申込者は、本規約の内容を承諾の上、当社または当社パートナーに対して、所定の注文書等により、本サービスの利用の申込みを行うものとします。
- 2.実際に注文書等を提出する者は、申込者が事業者であり、自己が申込者を代表する権限を有し、申込者を代表して申し込みを行うものであることを表明し、保証します。
- 3.当社は、次の場合には、その申込みを承諾しない、あるいは承諾を留保することがあります。
- (1)申込者が実在しない場合
- (2)事前に当社に申告した事項に虚偽がある場合
- (3)申込者が過去に本サービスの代金支払いを遅延し、または不正に免れようとしたことがある場合
- (4)本サービスの利用目的が、本サービスの評価や解析である等本来の目的と異なるものであると疑われる場合
- (5)申込者またはその代表者、役員等が、本規約に定める反社会的勢力に該当するときまたはそのおそれがあるとき
- (6)その他当社が不適当と判断する相当の理由がある場合
- 4.前項に従い、当社が申込みを承諾せず、あるいは承諾を留保する場合には、当社はその旨を申込者に通知します。この場合、当社は、承諾をしなかったことまたは承諾を留保したことによる責任を負いません。
- 5.本条にしたがって当社が申込みを承諾した場合、当社と申込者の間に本契約が成立するものとします。
- 6.前項の定めに関わらず、申込者が当社パートナーを名宛人とする注文書等により申し込みをした場合には、前項の承諾により、申込者、当社パートナーおよび当社の間に本契約が成立するものとします。
- 7.前項の場合、申込者は、当社パートナーに対する注文書等や申込者の個人情報を含む当社が本サービスの提供に必要とする情報を当社が知ることを承諾します。
第 4 条(責任)
- 1.利用者および当社は、本契約に従い、相互にその義務を履行するものとします。
- 2.前項の定めに関わらず、前条第 6 項の定めにより契約が成立した場合には、申込者は当社パートナーに対して注文書等に定める利用料に関する権利及び義務を負い、当社は申込者に対して本サービス提供の責任を負うものとします。ただし、本規約により当社が利用者に対して負担する義務を加重する内容の当社パートナーとの注文書等の定めは無効とします。当社パートナーと当社との間の利用料の支払いに関しては当社と当社パートナーとの契約により定めます。
- 3.本契約は、当社が利用者に対して、本契約に規定された内容にしたがって本サービス の利用を許諾するものであり、当社または当社にライセンス許諾する第三者に帰属する本サービスについての知的財産権自体の譲渡、利用を許諾するものではありません。
第 5 条(利用料の支払)
- 1.利用者は、当社に対して、注文書等の定めに従い、本サービスの利用料金を支払うものとします。注文書等に定めがない場合には、提供したサービスごとに、サービス提供をした当月分を翌月末日払いにより支払うものとします。
- 2.利用者は、前項の支払いを別途当社が指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は、利用者の負担とします。
- 3.利用者が本サービスの利用料金の支払いを遅滞した場合には、利用者は支払期限の翌日から年率 14.6%に基づいて算出した遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 4.本規約に別段の定めがある場合を除き、当社は利用者に対して、利用者から支払い済みの本サービスの利用料金を返金しません。また、利用者の都合で本契約が途中で終了した場合には、利用者は本契約に基づき負担していた未経過の契約期間にかかる利用料相当額を当社に対して支払う義務を免れないものとします。
- 5.前各項の定めに関わらず、当社パートナーに対する注文書等により本契約を締結した利用者にかかる利用料金の支払及び返金については、当該当社パートナーが当社に対して義務を負うものとします。ただし、当社と当社パートナーとの契約が終了した場合には、利用者は当該終了日以降の利用料金を当社に支払うものとします。
第 6 条(通知と申込事項の変更の届出)
- 1.利用者は、利用申込をした際に当社または当社パートナーに提供した企業情報に変更があった場合には、速やかに当社に対して届け出るものとします。
- 2.本サービス利用に関する当社から利用者への通知は、注文書等に記載されまたは前項により届け出た担当者への通知、若しくは当社ウェブサイトに掲載する方法により行うものとします。
- 3.当社は、前項の通知を行った事項について、利用者が第一項の変更の届出を怠ったこと若しくは当社ウェブサイトを確認していないことにより、利用者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとします。
第 7 条(禁止事項)
利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
- (1)当社若しくは第三者の知的財産権その他の法的な権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
- (2)本サービス( 当社ウェブサイトにおいて当社が発信する情報を含む。)を構成するプログラムその他の情報を改ざんまたは消去する行為
- (3)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
- (4)本サービスに不正にアクセスする行為
- (5)本サービスを利用者の従業員に対する人事関連業務の遂行以外の目的( 以下を含む。)で利用する行為
- 1.逆コンパイル、逆アセンブルなどのリバースエンジニアリングおよび解析等をする行為
- 2.本サービスを構成する学習済みモデルの再利用モデルの作成、学習済みモデルへの入力データと出力データを組み合わせて別の学習済みモデルを生成する行為
- 3.第三者への提供を目的にした本サービスの利用、複製および改変等
- (6)第三者の通信に支障を与える方法若しくは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為
- (7)当社の本サービスの提供を妨害する行為または妨害するおそれのある行為
- (8)公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
- (9)法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
- (10)その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
第 8 条(利用者の義務)
- 1.利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に本サービスを利用させないものとします。
- 2.利用者は、本サービスの利用にあたって、当社が利用者に対して発行したアカウントおよびパスワード、その他本サービスに関し利用者において維持管理を要する情報等につき、自己の責任において適切に管理するものとし、当該管理により生じた結果(当社が発行したアカウントまたはパスワードを第三者に開示し、漏洩しまたは推知されたことにより生じた結果を含みます。) につき、当社に対し全責任を負うものとします。
- 3.当社は、当社が利用者に対して発行した ID を利用するユーザーおよび注文書等の当社宛て書面に氏名を記載した担当者の操作や当社に対する意思表示は該当者が利用者を代表したものであるとみなすこととし、利用者はこれを承諾します。
- 4.利用者は、当社が、当社のウェブサイト、マーケティング資料および販促資料において、利用者の社名、ロゴマーク、商標等を使用して、利用者が当社の顧客であることを紹介することを許諾します。ただし、利用者はいつでも当社に対してこの許諾を撤回することができるものとします。
第 9 条(第三者への委託)
当社は、本契約に定める当社の権利の行使および義務の履行について、第三者に委託し、または代行させることがあります。この場合、当該第三者による行為は当社の行為とみなして当社が責任を負います。
第 10 条(秘密保持)
- 1.秘密情報とは、本契約の内容、並びに本契約の有効期間中、本サービスの利用に関連して情報開示者が情報受領者に開示する技術上、企画上、営業上および事業上の情報をいいます。
- 2.前項の規定にかかわらず、情報受領者が以下の各号のいずれかに該当することを証明することができる情報については、秘密情報から除外されるものとします。
- (1)情報受領者が開示を受ける前に正当に保有していた情報
- (2)情報受領者が開示を受ける前に既に公知となっていた情報
- (3)情報受領者が開示を受けた後に情報受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
- (4)情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
- (5)情報受領者が秘密情報に依拠せずに独自に開発または取得した情報
- 3.情報受領者は、本規約に別段の定めのない限り、情報開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。
- 4.前項の定めに関わらず、当社は、本サービスを運営するために必要な範囲で業務を再委託する第三者及び第 3 条 6 項の場合の当社パートナーには、委託業務または本契約を履行するのに必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとします。
- 5.前2項の規定に基づき、情報受領者が開示を受けた秘密情報を第三者に開示しようとする場合には、開示に先立ち当該第三者と秘密保持契約書を締結するものとします。なお、当該契約書の内容は、本契約に基づき情報受領者が情報開示者に対して負担するのと同等の義務を当該第三者に対して課すものとし、当該第三者の行為に起因する一切の責任を、情報受領者が当該第三者と連帯して負担するものとします。
- 6.情報受領者は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員または従業員のみに開示するものとし、当該役員または当該従業員に対して本契約に基づき課せられた秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
- 7.情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を本サービスの利用および提供以外の目的に一切使用してはならないものとします。
- 8.情報受領者は、情報開示者から開示を受けた秘密情報に基づき、発明、考案、ノウハウ、意匠、著作物、回路配置の創作等(以下「発明等」といいます。)を行った場合には、その旨を情報開示者に直ちに書面にて通知するものとします。
- 9.前項の発明等にかかる権利は、全て情報開示者に帰属するものとします。
- 10.利用者は、本条および次条の規定にかかわらず、当社が、本サービスの利用を通じて取得した情報につき、識別性のない形式( 利用者および個人を特定できない形式)に加工した上で、当社サービスの向上および改善、サービス開発、市場分析、マーケティングのために利用することがあることを許諾するものとします。
第 11 条(個人情報の保護)
- 1.当社は、利用者の扱う個人情報を、個人情報保護法および当社プライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。
- 2.当社は、当社所定の保存期間が経過した時点で、利用者の扱う個人情報を消去するものとします。ただし、当社所定の保存期間の経過後においても、当社が法令により保存する義務を負う場合には、かかる義務の履行に必要な範囲で当該情報を保持することができるものとします。
第 12 条(提供の停止)
- 1.当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
- (1)サービスに必要な機器・システムの保守、改善等のため必要がある場合
- (2)サーバ設備または電気通信設備等の保守、工事、移設等のため必要がある場合
- (3)天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがある場合
- (4)電気通信事業者等のインフラ事業者が、サービスの提供を中止した場合
- (5)その他本サービスを安定的に提供することが困難になるおそれがある場合
- 2.当社は、前項に基づき本サービスを停止する場合には、利用者に対して、事前にその旨並びに理由および期間を通知するものとします。ただし、緊急を要する場合にはこの限りではなく、緊急を要する事情が解消した後、速やかに通知するものとします。
- 3.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を停止する場合に当該停止により利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。ただし、停止の原因が専ら当社にあり、前項の通知をしなかった場合にはこの限りではありません。
第 13 条(利用者の違反等による提供の停止等)
当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を停止し、または当該利用者による本サービスの利用を制限することができるものとします。なお、当該停止または利用制限に関し、当社は利用者に対し何らの責任も負わないものとします。- (1)利用者が料金の支払いを遅滞した場合
- (2)利用者の行為(不作為を含む。)により当社の人員、システムまたは電気通信設備等に支障が生じ、またはそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
- (3)利用者が本契約に当たって虚偽の事項を申告したことが判明した場合
- (4)その他、法令または本契約に違反したと当社が判断した場合
第 14 条(本サービス変更・終了)
- 1.当社は、随時、本サービスの内容または仕様を変更することができるものとします。ただし、役務提供サービスについては当社から相当の期間をもって変更の内容を通 知し、その期間内に利用者が異議を述べた場合には当該利用者については変更前のサービスを提供します。
- 2.当社は、利用者に相当の期間をもって通知することにより、本サービスを終了することができます。このとき、当社がサービス終了後の期間にかかる本サービスの利用料金を利用者から受領していた場合には、当該料金を返還します。
第 15 条(契約の解除等)
利用者および当社は、相手方が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、相手方に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。また、この場合に、利用者および当社は、当該相手方に通知することにより相手方が負担する一切の債務について期限の利益を喪失させることができるものとします。
- (1)本契約に違反した場合
- (2)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
- (3)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合
- (4)支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、または手形、小切手が不渡りとなった場合
- (5)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
- (6)その他、前各号に準じる事由が生じた場合
第 16 条(契約期間)
- 1.本契約の契約期間は、当社と利用者の間の注文書等に定める期間とします。
- 2.理由のいかんを問わず、契約終了後であっても、第10条、11条、17条、20条、22条~24条は、対象事項が存在する限り、なお有効に存続するものとします。
第 17 条(損害賠償)
- 1.利用者または当社は、本サービスの利用または提供に関連して相手方に損害を与えた場合には、相手方に生じた損害(現実かつ直接に生じた通常損害に限り、特別損害、逸失利益は含みません。)を賠償するものとします。
- 2.当社の負担する損害賠償額は、当社が、損害の原因となった事実が生じた時点において利用者から現実に受領した(第 3 条 6 項の場合には利用者が当社パートナーに現実に支払った)本サービスの利用料金の直近 12 ヶ月相当額を上限とします。ただし、当社の故意または重大な過失を原因とする場合を除きます。
第 18 条(保証、免責)
- 1.当社は、利用者への本サービスの提供に関し、明示的に保証するものを除き、いかなる保証(特定目的への適合性、機能および効果の有効性、完全性、本サービスを利用する利用者の機器の正常な稼働を含むが、これらに限りません。) も行わないものとします。
- 2.当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線その他当社の責めに帰することができない事由による本サービスの全部または一部の履行遅滞または履行不能について、利用者に対して何らの責任を負わないものとします。
- 3.利用者の本サービスの利用に起因して、第三者(国内外を問いません。)と当社または利用者との間に発生した紛争に関し、当社は一切責任を負わず、利用者が自らその責任と費用負担において解決するものとします。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
- 1.利用者および当社は、自己または自己の代理人、媒介をする者若しくは履行補助者(自己が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下同じです。) が、利用開始日において次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者( 以下「反社会的勢力」と総称します。)であること
- (2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に使用していると認められる関係を有すること
- (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 2.利用者および当社は、自己、自己の代理人、媒介をする者若しくは履行補助者が、自らまたは第三者を使用して、相手方または相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
- 3.利用者または当社が、本契約締結日以降、自己が前二項の表明に反することを知った場合には、相手方に対し書面で報告しなければなりません。
- 4.利用者および当社は、相手方が前三項のいずれかに違反した場合には、相手方に何らの通知、催告をすることなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
- 5.利用者および当社は、相手方が反社会的勢力に該当すると合理的に疑われる事情がある場合には、相手方に対し、必要に応じて説明または資料の提出を求めることができ、相手方は速やかにこれに応じなければならないものとします。なお、相手方がこれに速やかに応じず、あるいは、虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかった場合には、何らの通知、催告をすることなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
- 6.前二項に基づく解除権を行使した当事者はその被った損害について相手方に対し損害賠償を請求することを妨げられず、また、当該解除権を行使したことにより相手方に損害が生じても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第 20 条(権利義務の譲渡禁止等)
利用者は、当社の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保として提供してはならないものとします。
第 21 条(本規約の変更)
- 1.当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合には、変更後の本規約の施行期日および内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または利用者に通知します。
- 2.法令上、利用者の同意が必要となる場合には、当社は、前項の内容を利用者に事前に通知するものとします。利用者にこの通知が送付され、施行期日経過後に利用者が本サービスの利用をした場合には、当社は当該利用者が変更に同意したものとみなします。
第 22 条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、無効または執行不能と判断された規定以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 23 条(準拠法)
本契約は、日本の法律に従って作成および締結されるものとし、日本の法律に従って解釈されるものとします。
第 24 条(紛争の解決)
- 1.本契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合には、利用者および当社は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
- 2.本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とします。
2024 年 3 月 1 日制定