職場におけるハラスメントに対しては、様々な予防策を講じることが求められています。ですが、「もしも」あなたの職場で「ハラスメント」があったとしたら……。その被害を受けた方はどこに相談すればよいでしょうか。経営者や人事担当者が把握しておくべきハラスメントの相談窓口および、被害者への対応についてまとめました。
職場におけるハラスメントにはどんなものがある?
厚生労働省が職場におけるハラスメントとみなしているのは、大きく3種類です。セクシュアルハラスメント(いわゆるセクハラ)、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(いわゆるマタハラ・育ハラ)、パワーハラスメント(いわゆるパワハラ)であり、対策のためのガイドラインがまとめられています。
ハラスメントの被害にあった従業員への対応は?
ハラスメントに対してはどのように対応していけばいいのでしょうか。ここでは、経営者や人事担当者の立場で、ハラスメント被害を受けた従業員への対応について2つのポイントをお伝えします。
何かしらの意思表示をするように伝える
ハラスメントの被害を受けている人は、性格的に気弱で、立場上発言権が弱いがために、当人の意思をはっきり伝えられないことが多いかもしれません。しかし我慢や無視を続けているだけでは、事態は悪化していく可能性もあります。
受け流すのではなく、「やめてください」「私は嫌です」などの意思表示も問題解決の糸口となることをやんわりと伝えましょう。
社内に相談窓口があれば紹介する
職場におけるハラスメントは、会社の問題です。当事者の性格の問題などで片付くものではありません。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、勤め先の会社が第一の相談先となります。
被害者の方には、社内の相談窓口を紹介、もしくはあなた自身が相談窓口であれば、可能な限り相談役を買って出るようにしましょう。
会社に相談できない従業員にはどう対応すればいい?
ハラスメントの被害を受けながら、会社に相談窓口がなかったり、直属の上司に取り合ってもらえなかったり、不利益がありそうでなかなか会社に相談できないなど、「会社としての対応が難しい」という理由で苦しんでいる従業員に対しては、外部の相談窓口を紹介するという策があります。
会社の外部にも利用できる相談窓口がある
ハラスメントの問題を社内で解決できずに外部機関の力を借りるというのは、経営者や人事担当者にとって苦肉の策といえるかもしれません。
しかし、もしハラスメントが表面化しているのであれば、企業の秩序や生産効率等に悪影響を及ぼしかねません。社外の相談窓口を利用することは、まっとうな経営に向かうための手段だといえます。
職場のパワハラに関連する相談機関
特にパワハラ関連の相談先として挙げられる機関としては、各都道府県労働局の総合労働相談コーナーをはじめ、最寄りの法務局等につながる「みんなの人権110番」などがあります。
従業員のメンタルの不調にはどう対応する?
ハラスメントを原因にした、こころの不調を抱えている従業員に対してはどのような対応をすれば良いかご紹介していきます。
メンタルヘルスに関する相談の受付について
こころの不調に悩む労働者やその家族、および職場のメンタルヘルス対策を行う事業者に向けたポータルサイト「こころの耳」や、精神障害の労災補償に関する情報 が紹介されているサイトを厚生労働省が公開しています。
注意!「労災隠し」は犯罪行為
精神障害の労災認定がおりて、労働者が休業もしくは死亡した場合、事業主には所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」の提出が義務づけられています。 これを提出しないと「労災隠し」とみなされ、違法行為として処罰の対象となります。
ハラスメントそのものの防止はもちろん、自社でハラスメントが起きてしまった時の対応についても知っておきたいものですね。
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