2017年1月に男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正され、マタニティハラスメント(マタハラ)の防止措置をとることが企業に義務付けられました。
法改正により、企業はどのような対策を行う必要があるのでしょうか。マタハラの基本知識から法改正のポイント、具体的な防止措置策についてご紹介します。
マタハラについて知っていますか?
厚生労働省が定義するマタハラとは、「職場において行われる上司・ 同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業などの利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されること」です。
つまり 、妊娠や出産、育児に関連して行われる嫌がらせなどの行為がマタハラに該当するということです。
マタハラには主に「制度などの利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」 という2つの型があります 。
制度などの利用への嫌がらせ型
「制度などの利用への嫌がらせ型」とは、労働者が産休や育休などの制度を利用したい旨を伝えた際や、実際に制度を利用したことを理由に不利益な扱い(解雇など)をしたり、嫌がらせをすることです。また、制度の利用自体をさせないようにすることもマタハラに当たります。
状態への嫌がらせ型
女性社員の妊娠や出産を理由に不利益な扱い(解雇など)をしたり、嫌がらせをすることです。
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正ポイント
2017年1月の法改正では、現行の不利益な取扱いの禁止に加えて、マタハラを防止する措置をとることが企業の義務であるということが新たに追加されました。
男女雇用機会均等法
不利益取扱い禁止(現行)
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いをしてはならない
防止措置義務(新設)
職場において、妊娠・出産等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない
育児・介護休業法
不利益取扱い禁止(現行)
育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いをしてはならない
防止措置義務(新設)
職場において、育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない
マタハラ防止措置は企業の義務
では、具体的に企業はどのような防止措置をとる必要があるのでしょうか。厚生労働省の指針では下記の5つの措置を講ずることを企業に義務付けています。
法律で義務付けられた5つの防止措置
下記5つの防止措置は、業種・規模に関わらずすべての事業主に義務付けられます。
①マタハラへの方針の明確化、周知・啓発
マタハラを許さないというメッセージや、産休、育休などの制度利用、マタハラ加害者への厳正な対処などを労働者全体へ周知し、継続的な啓発活動を行うこと
②マタハラの相談、対応へ必要な体制を整備すること
マタハラについて安心して相談できる窓口を設置し、担当者が内容や状況に応じて適切に対処できるような体制を整備すること
③マタハラが起こってしまった場合の素早く適切な対応
すみやかな事実関係確認、被害者への配慮、加害者への処分を行い、再発防止のための対策を講ずること
④マタハラの原因や背景を解消するための措置
妊娠、出産、育休等の制度利用を望む労働者だけでなく、その他の労働者の実情に応じた業務体制の整備などを行うこと
⑤ ①~④までの措置と併せて講ずべき措置
マタハラに関わった労働者(相談者、被害者、協力者、加害者)のプライバシー保護
罰則はある?
マタハラが行われた場合、厚生労働省の行政指導が入る場合があります。また、この指導に従わない悪質なケースの場合は、事業主名が公開されることもあります 。
マタハラのない職場を目指して
企業がマタハラ防止措置に積極的に取り組むことは、妊娠、出産をする女性労働者、育休等の制度利用を希望する労働者のみならず、職場全体の労働環境を向上させるきっかけとなり得ます。
マタハラについて労働者全員がしっかりと理解し、安心して働ける環境を整備することがマタハラのない職場作りの第一歩と言えるでしょう。
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