会社が大きくなると、新たな従業員を雇う必要があります。
その際に必ず知っておく必要があるのが、給与体系の種類や制度についてです。
この記事では、賃金を支払っている経営者や人事や採用の担当者が知っておきたい給与体系の種類や制度をご紹介します。
賃金支払いの5原則
労働基準法第24条では、労働者が賃金を確実に受け取れるように、賃金支払いの5原則が定められています。賃金支払いの5原則について解説します。
通貨払いの原則
通貨払いの原則では、賃金は現金で払わなければいけないと定められています。
自社株や小切手で支払うことは認められていません。
ただし、労働基準法第24条には例外が認められており、要件を満たせば違法にはなりません。この例外には、銀行口座への振込も含まれています。
直接払いの原則
直接払いの原則は、その名の通り、労働者に対して直接支払わなければならないルールです。代理人や親に支払うことは禁止されています。仮に労働者が未成年だとしても、親に払うことは許されません。
全額払いの原則
法令に別段の定めがある場合を除いて、賃金は全額払わなければなりません。
法令に別段の定めがある場合とは、社会保険料や所得税の控除が代表的な例です。
財形貯蓄などの労使協定が締結されている場合も適用されます。
毎月1回以上払いの原則
毎月1回以上は、賃金を支払わなければなりません。賃金が支払われない期間が長いと労働者の生活が不安定になってしまいます。したがって、臨時に支払われる賞与などを除き、一定間隔で賃金を支払う必要があります。
一定期日払いの原則
一定期日払いの原則では、毎月第4水曜日に給与を支払うという設定はできません。
これは一定期日に支払いが設定されているとは言えないからです。
「毎月25日」のように毎月1回以上、一定期日に支払わなければなりません。
給与体系の種類とは?
給与体系は、大きく分けると2つに分類できます。
どちらも法律で定められているわけではないものの、慣例として区別されています。
基準内賃金
所定労働時間に労働したことに対して、その対価として支払われる賃金のことを基準内賃金と言います。
基準内賃金の代表的な賃金は基本給で、基本的な労働に対して支払う賃金を指します。
基本給をさらに細分化すると、勤続給や年齢給、職能給などに分けられます。
多くの労働者の給与明細に記載があるこれらは、基準内賃金に該当します。
資格手当や役職手当も、基準内賃金です。
基準外賃金
所定労働時間外で支払われる賃金を、基準外賃金と呼びます。
家族手当や通勤手当は、基準外賃金です。住宅手当や賞与も基準外賃金なので、従業員に対して支払いをするときには注意が必要です。
給与の算出方法とは?
給与を算出する方法には、定額制、出来高制、年俸制があります。
定額制
定額制は、一定期間で支給される金額が決められています。
月給や週給、日給、時間給が定額制に当てはまります。
出来高制
仕事の成果に応じて支払われる賃金が決まるのが、出来高制です。
年俸制
年俸制は、事前に年間に支払われる賃金が決められていて、それが12ヵ月で分割して支払われます。
定期的な振り返りを
経営者なら知っておきたい給与体系の種類や制度を解説してきました。
賃金を支払う立場の方は、賃金支払いの5原則は知っておかなければなりません。
また、従業員の賃金をどのように算出するかについても、経営者として必須の知識でしょう。経営者や採用担当者であれば、賃金の制度や種類は常に頭に入れておかなければなりませんので、定期的に振り返ってみてください。
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