民間企業・公務員のボーナス支給日はいつ?

(写真=Princess_Anmitsu/Shutterstock.com)

企業に勤めるビジネスマンにとっての大きなメリットの一つにボーナスの支給があります。企業によって支給回数はさまざまで、ボーナスなしの企業もあれば、年2回、多い企業で年3回という企業もあります。通常、ボーナスはどのタイミングで支給されるものなのでしょうか?

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民間企業のボーナス支給日は決まってない?!

ボーナスの支給日はいつでしょうか。実は、従業員へのボーナスの支給は、労働基準法などの企業と労働者に関する法律で義務付けられているわけではありません。 ボーナス支給日はもちろん、支払いの有無も企業が独自に決めることができます。

ボーナス支給の規定がある企業は、就業規則で支給日を確認できます。厚生労働省のホームページに掲載されている「モデル就業規則」には下記の内容が記載されています。

「賞与は、労基法その他の法律によって設けることが義務付けられているものではありません。しかし、賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法等を明確にしておくことが必要です。」

(引用元:厚生労働省 モデル就業規則)

一般的には、企業のボーナスは夏期と冬期に支給されることが多く、小売業によるボーナス商戦や金融機関における各種ローンの支払いも夏と冬のボーナス時期にあわせて設定されています。ボーナス支給の時季は、日本企業における慣例になっており、個人消費の購買計画やローン返済計画を立てる際に重要なポイントになっています。

公務員のボーナス支給日は法律で定められている

国家公務員には民間企業におけるボーナスと同様の支払いがあり、一律で実施される「期末手当」と評価によって支給される「勤勉手当」が規定されています。 ボーナスの支給日は、期末手当が6月30日、勤勉手当が12月10日と人事院規則に規定されています 。

地方公務員のボーナス支給日は、自治体の条例で規定されますが、国家公務員と同様の6月30日と12月10日に支払われることが慣例になっています。

国家公務員の給与は、毎年8月に国の機関である人事院が、勧告という形で毎月の給与やボーナスの水準を国会と内閣に対し伝えることになっています。国家公務員の給与やボーナスは、民間企業の給与やボーナスの支払状況を反映して毎年水準を決めることになっています。

2018年の人事院勧告では、毎月の給与、ボーナスともに、民間企業の支払金額が上昇したことを受けて、国家公務員の給与の水準は引き上げられています。

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民間企業のボーナス支給日は通常夏季と冬季の2回

楽天インサイトが2012年に実施した「夏のボーナスに関する調査」によると、民間企業のボーナス支給日にはバラつきがあることが分かります。

夏のボーナスが支払われる時期(n=678)
5月下旬0.9%
6月上旬16.7%
6月中旬15.3%
6月下旬27.0%
7月下旬23.6%
7月中旬以降12.2%
決まっていない1.8%
分からない2.5%

(出典元:楽天インサイト 夏のボーナスに関する調査)

国家公務員の夏のボーナス支給日が6月30日で固定されているのに対し、民間企業のボーナス支給日の割合が高いのは6月下旬と7月下旬であることが分かります。少数ながら、5月に支給される企業もあります。

民間企業は、ボーナスを支給すること自体、法律で決められているわけではなく、支給日に関しても企業によってさまざまです。夏は6月、7月、冬は11月、12月に支払われるのが一般的です 。ただし、ボーナスは景気や企業業績に影響される部分が多いため、特に中小企業においては支給がなかったり、
年に1回だけ支給されるケースなどまちまちです。

ボーナスは就業規則で確認

ボーナス支給日は国家公務員の場合は法律で決められていますが、民間企業は各社ごとに規定が異なります。民間企業に勤めているビジネスマンのボーナス支給額や支給のタイミングは、所属企業の就業規則で確認するようにしましょう。

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